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【行政書士資格勉強299日目】物権変動②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、物権変動について勉強したので、下記にまとめます。

問題:A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち,判例に照らし、妥当でないものはどれか。
3、AからBに不動産の売却が行われ,BはこれをさらにCに転売したところ,Bに代金不払いが生じたため,AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで,その売買契約を解除した場合に,Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。

A,妥当でない。当事者の一方がその解除権を行使したとき,第三者の権利を
害することはできない(545条1項ただし書)。解除前の第三者が保護を受けるためには,当該権利につき対抗要件としての登記(177条)を備えていなければならない(最判昭33.6.14)と分かりました。

4、AからBに不動産の売却が行われたが,Bに代金不払いが生じたため,AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで,その売買契約を解除した場合に,Bから解除後にその不動産を買い受けたCは,善意であっても登記を備えなければ保護されない。

A,妥当である。解除後の第三者が保護を受けるためには,当該権利につき対
抗要件としての登記(177条)を備えていなければならない(大判昭14.7.7)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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