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【行政書士資格勉強318日目】親子関係②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、親子関係について勉強したので、下記にまとめます。

問題:A男と、B女が出産したCとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定または判例に照らし,誤っているものはどれか。
3,Bは,Aと離婚した後250日を経てCを出産したが,Aは,離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合において,Aは,Cとの父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。

A,誤り。判例は,離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,母とその夫とが,離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し,全く交渉を絶って,夫婦の実態が失われていた場合には,772条による嫡出の推定を受けないものと解している(最判昭445.29)。したがって,本肢の父子関係を争うには,親子関係不存在確認の訴えによらなければならないと分かりました。

4,Aによる嫡出否認の訴えは,AがCの出生を知った時から1年以内に提起
なければならないが,Aが成年被後見人である場合には,この期間は開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する。

A,正しい。嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(民法777条)。もっとも,夫が成年被後見人であるときは,この期間は,後見開始の審判の取消しがあった後,夫が子の出生を知った時から起算する(778条)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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