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【行政書士資格勉強332日目】株主総会②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、株主総会について勉強したので、下記にまとめます。

問題:株主総会に関する次の記述のうち,最高裁判所の判例に照らし,妥当でないものはどれか。
3、株主は,自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がなくとも,他の株主に対
する招集手続に瑕疵がある場合には,株主総会の決議取消しの訴えを提起す
ることができる。

A,妥当である。最判昭429.28は,株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がなくとも,他の株主に対する招集手続に瑕疵がある場合には,決議取消しの訴えを提起し得るとしていると分かりました。

4、株主総会の決議取消しの訴えを提起した場合においては,その提訴期間が経過した後であっても,新たな取消事由を追加して主張することができる。

A,妥当でない。最判昭51.12:24は,株主総会決議取消しの訴えを提起した後、旧商法2481項(会社法81条1項)所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないとしている。この判例に照らすと,株主総会決議取消しの訴えを提起した場合おいて,その提訴期間が経過した後であっても新たな取消事由を追加して主張することができるとすることは,妥当でないと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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