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お金がない! 『それ、何とかなるかも』

R3.2.28

皆さん、おはようございます!Yuichiです^ ^ 

今回は、日本国憲法第25条と生活保護制度の解説と共に題目についての記事を書いていきますが、その前に、、、

結論から述べますと、日本国民であるあなたの生活の安定が脅かされた場合に国が生活を保障します。しなくてはいけないのです!なので失業して収入が途絶え手持ちのお金が無くなっても相談できる、助けてくれる窓口(場所)が必ずあります。

相談窓口は、都道府県および市の福祉担当部署や社会福祉協議会、社会福祉法人、NPOなどに設置されます※最終更新 平成27年(2015年)9月8日

引用:政府広報オンラインより

まずは引用文にリンクが貼ってあるので、お住まいの自治体の窓口を探し電話して下さい。とにかくお金で困ったな〜と思ったらすぐ電話して相談して下さい!!!誰に何を言われようと、言わせておけばいい。見栄とかプライドとかそういうの関係ないです!頼ってください!その後のことは落ち着いてからじっくり考えていけば良いのです!

※令和3年(2021年)2月28日以降、連絡先等内容変更の可能あり


では、本題に入ります。

日本国憲法

初めに、日本国憲法についてサラッと解説。1946年11月3日に公布。翌年の5月3日に施行された大日本帝国憲法に変わる戦後の日本における最高法規。内容は国民主権・平和主義・基本的人権の尊重という三大原則は皆さんが小学生の時に必ず習っているので詳細は割愛させていただきます。

※興味のある方はこちらの記事がわかりやすく解説されていておすすめです。リンクを貼ってありますので、参考にどうぞ↓


日本国憲法第25条

そして次に、そんな日本における最高法規である日本国憲法には、生存権(第25条)があります。これが日本の社会福祉、社会保障の根幹です。これは国民の権利であり、国にとっては義務である根拠となります。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕第二十五条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。二、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

引用:衆議院HP(日本国憲法)


生活保護制度(生活保護法)

憲法第25条の理念を具現化したもので、社会保障制度の最後の砦と言われている制度です。公的扶助であり、社会保険(医療保険や年金など)とは異なり、保険料を収めるのではなく、税金を財源とした無拠出での制度です。基本的に世帯を対象とし、自治体などによって支給額が異なります。規定となる4つの原理と運用上の4つの原則があり、どちらも制度の考え方を示すものでもあります。また8つの扶助、加算があります。日本国民であれば誰でも利用できます。


終わりに

日本には、お金がなくても生活できる『何とかなるかも』の制度がある。憲法に国民の権利であると記されている。現在、リーマンショック以上と言われているコロナ禍での経済的な打撃により、若年層の貧困増加が問題となっている。それに伴い自殺者も増加の一途を辿っている。お金だけが問題ではなく、未曾有の危機に対し、将来の不安や明るい未来を描けず絶望してしまう人も少なくない。それは致し方ないことなのかもしれないが、先人たちが築き上げてきた日本の社会保障制度は、素晴らしいし何より、まだある。様々な問題が表面化し破綻の危機を迎えているかもしれないが、少なくともお金の問題で今すぐに人生を終わらせてしまう選択をする必要はないと思う。ほんの一瞬でいいから大切な家族を思い出し、相談窓口へ連絡をして助けを求めて欲しい。話をするだけでもいい。生きてさえいれば何とかなるから。生きることをやめないで下さい。先に行かないで下さい!お願いします。


参考文献

NPO法人日本医療ソーシャルワーク研究会『医療福祉総合ガイドブック(2018)』

内閣府大臣官房政府広報室 『政府広報オンライン』https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/2.html

衆議院 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho

香川大学 経済政策研究 第11号(通巻第12号) 2015年3月 斉鋭 論文『生活保護制度と今後の展望』 https://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~tetsuta/jeps/no11/sai.pdf















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