個人事業主として開業するためにやったこと3(失業保険)
個人事業主として開業する方の多くは、いろいろな理由で会社を退職されたものと思います。その場合、失業手当を受給できます。
今回は、失業保険を受給している状態で開業をした場合、保険の受給はどうなるのか、私の経験をお話したいと思います。
1.失業保険の受給
前職を退職したのは2017年12月31日。2社を務めて25年間、無職であったことはありませんでした。
失業保険がそもそも自分がもらえるのかどうかいまいち仕組をよく理解していないままハローワークに行き、失業保険の申請をしました。
すると、定期的に雇用保険説明会というものが実施されていて、そこに参加するよう指示されました。
そこで失業保険の仕組み、申請の仕方などの説明を受けて正式な申請を出します。
そして、無事承認がおり、失業保険を定期的に受給できることとなりました。
失業保険で注意しなければならないのは、ハローワークが指定する失業認定日に必ず行かなければならないことです。
よほどの理由でなければ、その日に行かないとその月の失業保険は受け取れません。
だからうっかり行くのを忘れたりすると、何を言おうと受給してもらえませんから、あらかじめ指定された日は事前にスケジュールを空けておく必要があります。
これは、その人が無職の状態であるかと再就職に向けて活動をしているかどうかを確認するためです。
私の場合は、前職15年間ずっと雇用保険を払っていたこともあり、自分の年齢では最大限の単価と期間(330日分)の受給が承認されました。
2.個人事業主としての開業を行う場合の失業保険の扱い
失業保険を受給している間、再就職のための活動を継続しなければなりません。ですので何社か採用面接を受たり、就職支援会社に相談を受けたりしていました。
同時に独立して自分でビジネスを始めるということも考えていました。
いろいろ熟考した結果、個人事業主として開業することを決意。
私は2018年6月1日に開業することを決意しました。これが4月末のことです。
決断してから次の受給手続きは5月1日でした。これは問題なく受給できました。その次の受給手続きは5月29日です。
ここで疑問がわいてきました。
個人事業主として開業すると失業保険はどうなるのだろう。
はい、当然ながら失業手当の受給資格がなくなります。
開業してすぐ収入が入るかどうかはわからないけどまあ、どこかに就職したのと同じ扱いですね。
そこで疑問が出てきました。
開業届は5月14日に提出しようとしています。
これが受理された場合、失業手当の受給資格はどの時点で喪失するのでしょうか。
開業届が受理された5月14日なのか、6月1日なのか。
さらに、5月後半から、技術トレーニング講師の仕事が入りました。ただし、報酬は6月に振り込まれます。
さらに条件がややこしくなってきました。
受給日が5月29日なので私にとっては非常に大切な話です。
ネットでいろいろ調べてもよくわからなかったので、直接ハローワークに問い合わせました。
そうして状況をいろいろと話したのですが、結果としては、
「5月29日に来てください。そこで話しましょう」
ということになりました。
3.結論は出た
そうして5月29日にハローワークへいきました。
整理すると、私が置かれている状況としては、こんな感じです。
① 5月14日に開業届を出した。
② 開業予定日は6月1日。
③ 5月後半からトレーニング講師の仕事をやっている。ただし報酬の振込は6月。
④失業保険の受給日は5月29日。
さて、この状況で私は今回失業手当がもらえるのでしょうか。
結論としては、
前回の支給決定日から5月13日まで日割りで支給対象
ということになりました。
結局、個人事業を始める場合、「事業を始めるという意思をもって準備を始めた日」からが支給停止となるようです。
私の場合は、特に什器を購入するような必要もないですし、開業届を提出した5月14日がそれに該当すると判断されたようです。
ちなみに、もしも開業届を6月1日のギリギリ直前に提出しにいっていたらどうなっていたかというと、③のトレーニング講師の仕事が1日4時間以上働いている「労働」にあたります。
これは、報酬の支給に関係なく労働した日は支給対象外になるのだそうです。
どのみち今月は月の半分くらいしかもらえなかったのですね。
4.再就職手当
私の場合、支給期間の中で最長日数(330日)分支給されることになっていましたので、6月に開業した時点でかなりの支給可能日数が余ったのです。
このような場合、「事業開始による再就職手当」というものが申請できます。
これは、開業した事業が継続できることが前提になります。なので、申請後ハローワークから確認があり、そこで問題ないと判断されたら支給されます。
私の場合、申請したことを忘れた頃、だいたい1か月ほど経過してからハローワークから電話がかかってきました。
確認されたのは、事業を継続しているか、ということと、現在の業務状況でした。
ありのままに回答をし、どうやらそれで申請が通ったようです。
そうして2週間くらいして手当が振り込まれていました。
支給額は、「支給残日数 x 基本手当日額 x 60%」 となりました。残日数が多い場合は70%支給されるのですが、私の場合はギリ60%でした。。ちょっと悔しい(笑)
それでも、ちょうど収入がない月だったので、とってもありがたかったです。
これは決して、棚ボタなお金でもなんでもありません。
これまでコツコツと働いてきた結果として受給できる手当なんです。
だから、堂々と受け取りましたよ(笑)
5.今回のまとめ
失業保険は、個人事業主として開業すると、当然ながら支給が停止となります。開業した時期が早く、受給可能日が残っている場合には、再就職手当を受けることができます。
どのタイミングまで失業手当が支給されるかは、人によってケースバイケースだと思いますので、ハローワークに相談してもらえたらと思います。
あくまで私の場合はこうだった、ということで参考にしていただければと思います。
それではまた!
日々感謝 m(_ _)m
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