個人事業主として開業するためにやったこと4(届け出関係)
今回は、個人事業主になるために私が提出した届け出についてお話したいと思います。
1.個人事業主の届け出は必須か?
会社を設立する場合には実に多くの届け出や申請が必要となり煩雑です。
では個人事業主として必須の届け出があるかといいますと、、
ありません。
「今日から私は個人事業主だ!」
と自分で宣言すれば、その時点から個人事業主となれるのです。
2.個人事業主としての届け出
では、個人事業主になったとき、なんの届け出を提出しているのかと言いますと、まずは
開業届
青色申告承認申請書
の2つを提出しています。これらは最寄の税務署に提出します。
開業届はなんのために提出するのかといいますと、私の働き方の場合はつまるところ、理由は1つ、青色申告特別控除の恩恵にあずかるためですね。
青色申告についてはいろんなサイトで説明があるので細かいことは割愛しますが、要は帳簿に日々の取引を記録し、その記録をもとに納税するというものです。
青色申告による確定申告を行うことで、最大65万円控除を受けることができます。(ただし令和2年からe-Taxで申告する必要があります。紙ベースでの申告で55万円となってしまいます。)
個人事業主が、この青色申告での納税を行うためには、開業届が必要なのです。
開業届は開業してから1か月以内、青色申告承認申請書は開業してから2か月以内に提出しないと、今年度の青色申告が認められないようです。
さらにもう一つ、県に対して
事業開業報告書
という書類を提出しました。これは、都道府県が徴収する「個人事業税」個人事業で得た収入に対してかかる税金)が発生することから提出が必要みたいです。個人事業税のことはまた別の機会に書きますね。
この書類は埼玉県の場合、開業してから15日以内に提出が必要です。期限は自治体によって異なるようなので、事業所の所在県庁に確認したほうが良いと思います。
ただ、サイトによっては、この書類を提出しない個人事業主もいる、という記述をみかけましたので必須かどうかは定かではありません。
3.青色申告 vs 白色申告
さて、個人事業主になったら、青色申告という方法で納税しなければならないのか、というと必ずしもそうではありません。
青色申告を選択しない人は、白色申告という方法で申告します。
記入は簡易で昔は確定申告書だけでよかったのですが、どうやら平成26年から記帳と帳簿書類の保存が義務付けられたようです。
つまり、青色申告との手間の差がなくなったんじゃないかな、と思います。
しいていえば、確定申告書類の記載項目の差くらいじゃないかな。。
青色申告でも、帳簿のつけ方が単式帳簿と複式帳簿というのがあり、単式の場合は10万円、複式の場合は65万の控除を受けられます。
なので、同じ帳簿をつけないといけないのであれば、もはや白色申告のメリットってあまりないんじゃないかな、と思います。
4.書類の作成
書類の作成については、「開業Freee」というWebサイトを活用しました。ガイダンスに従って入力していくだけで簡単に書類の作成が完了しました。
他にもいろいろあるとは思いますが、お薦めですよ。
5.税務署を訪問、提出
ということで、作成した開業届と青色申告承認申請書を持参して税務署へ向かいました。
私の管轄税務署は、浦和税務署です。昔は国道17号線沿いで埼玉警察署の近くにあったと思ったのですが、知らぬ間にさいたま新都心に引っ越していたのです。
で、到着したら。。。。
ピラミッドかよ。
照り付ける太陽が、ここはエジプトか、と錯覚させてくれます。
さて、中に入り総合窓口でしばらく順番待ちです。開業届の提出はそんなに時間かからないと聞いていましたが、
本当にその通りでした。
総合受付で、書類を受け取ってもらい、免許書とマイナンバーカードで番号を確認されたら、あとは受領印を押してもらった控えを受け取っておしまい。
あまりにあっけなかったので、
「これで終わりですか?」
と思わず聞いてしまいました(笑)
本当に終わりでした。
6.今回のまとめ
個人事業主が開業にあたり提出が必須の書類はありません。
もちろん、業種によっては提出しなければいけない固有の書類もあると思いますが、開業するという観点でみると、3種類です。
提出する目的は、青色申告による確定申告を行うことで、65万円の控除を受けるためです。
青色申告をしない人はすべて白色申告という記載が簡易的な方法で納税することになりますが、準備しないといけない資料は変わりません。
その手間を考えれば、青色申告にした方がいいのではないかな、と思います。
書類作成をサポートしてくれるWebサイトもFreeeをはじめたくさんあるので、それほど手間ではないと思います。
それではまた!
日々感謝 m(_ _)m
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