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個人事業主として開業してからの経験を書いておく20(個人事業税について)

今回は、個人事業主になってからその存在を初めて知った、個人事業税についてお話したいと思います。

1.税務署から届いた謎の納税通知書

2020年8月の頭ごろですね、税務署から1通の通知書が届きました。

個人事業税

の、納税通知書??

なんの税金だよ。。

確定申告は3月に終わった。

住民税の通知も6月に来たぞ。

想定してなかった予定納税の通知書も6月にやってきたし。

いったい、なんの通知なんだ。。。

恐る恐る開封してみたところ、、、

「個人事業税納付通知書」

なるものが。。

なんだ、これ??

2.個人事業税とは

個人事業税とは、個人で事業を行っている人が、都道府県に対して納める地方税です。(国に対してではないのですね。)

ただし、すべての個人事業主が支払う必要があるわけではく、特定の業種に従事している場合に納税する必要があります。

業種は、第1種から第3種までに分類されており、それぞれの業種によって税率が異なります。

第1種事業(税率5%)

物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 以上37業種

第2種事業(税率4%)

畜産業、水産業、薪炭製造業 以上3業種

第3種事業(税率5%)

医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 以上28業種

第3種事業(税率3%)

あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゆう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 以上2業種

(上記は、さいたま市のHPを参照しました。)


私の場合、第3種の「コンサルタント業」に該当することになり、所得の5%を支払う必要があります。

開業して1年未満の場合には、月割りで計算することになるそうです。

納付は、8月と11月の2回に分けて行うことになります。

ふぅー、こんな税金があるとは。。

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3.個人事業税には控除がある

個人事業税には290万円の控除があります。なので、所得が290万円以下の場合には支払いが免除されることになります。

また、繰越控除という控除があり、以下のような場合には控除が適用されるようです。

・前3年の中で所得が赤字だったとき(青色申告のみ)
・災害で事業用資産が損失したとき(白色申告のみ)
・資産の譲渡で損失が発生したとき(青色申告のみ)


3.個人事業税は経費計上が可能!

個人事業税は、所得税と異なり、その支払について経費計上ができます。科目としては、「租税公課」で仕分けするのが良いと思います。

どうやら事業のために使用するお金という解釈になるのですね。

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4.今回のまとめ

サラリーマンでずっといたら、まず間違いなく知ることのなかった税金、個人事業税。

立場変わるといろいろな税金があるのだなぁ、と思ったと同時に、あらゆるものに税金ってかかってるんだなぁと本当に驚いてしまいました。

税率5%とはいっても、それなりのまとまった金額になってきます。

ビジネスで儲けたとしても、納税のためにまとまったお金を取っておかないと怖いなぁ、という感覚を身につけました(笑)

ちなみに、前職一緒に仕事をしたことのある知り合いから、こんな金融商品を教えてもらいました。

納税準備預金/納税貯蓄組合預金

国税または地方税の納付準備資金のために預けることができる預金です。

納税のために資金を運用するというのはなんとも悲しいものがありますが、避けられない出費です。

こういうことも考えないといけないのかもしれないですね。

それではまた!

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日々感謝 m(_ _)m



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