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行政書士って知ってます?【睦月28日:遺言と遺産分割協議書】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、遺言と遺産分割協議書は、相続の手続きのためにどちらかが必要です。例外もありますが。

今回は、遺言の検認は済んでいるのですが、その内容に漏れがあるために、遺産分割協議書をつくろうとしています。

口座もたくさんあるので、それらを明記するか、考え中です。
これから登記したい土地もたくさんあるので、それも漏れがないように、間違えがないように書かなければなりません。

分割の割合がまだ決まっていないようなので、それらを想定して作成する予定です。

預貯金、現金、株式、保険、土地など財産のもれや間違えがないように気を使います。

明記されていない財産の相続には、次のような文言で対処しています。
基本ですけど、大切な文言です。(有料記事にしています。)

今日は、お休みなので、ちょっと短め。ここまでです。

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