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行政書士って知ってます?【睦月21日:遺言の内容は確かめて】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

先週、法務局から連絡がありました。
「法定相続情報一覧図を交付できますので、取りに来てください。」
金曜日に取りに行ってきました。思ったよりも早かったです。

月曜日に、A銀行に行けば、相続手続きの書類がそろいます。手続きが進められるのですが、今回は、自筆遺言書のある相続案件です。

亡くなられた方は、家族のために遺してくれたものだと思いますが、いくつか不備がありそうです。
すでに、土地の地番が間違っていたり相続人の一人が亡くなってしまっていたりします。

今日は、遺言書の内容の確認を、いろいろな情報と照らし合わせながら行いました。
何を誰に分けようとしているのか、財産のもれはないか、記入ミスはないか、、、。
主な公的情報は、戸籍、名寄帳、登記簿情報サービスです。それと、遺言書の内容を一致させていきます。

相続人は間違いない。しかし、相続人の一人が亡くなっているので、二次相続が開始しています。つまり、その人に残したかった財産は、共有財産になってしまいます。決め直しです。

土地がたくさんあるので、名寄帳と登記簿情報サービスを使って、遺言書の記述と会っているのかを確かめます。
名寄帳は、市役所で交付してもらうことができます。固定資産税をだれが払っていたかがわかります。
登記情報サービスは、インターネットを使って、登記の情報をダウンロードできます。お金がかかります。登記簿の代わりにはなりません。

遺言書から漏れていたり共有になっているる財産については、遺産分割協議書をつくる必要があります。

(今回のポイント)
・遺言は正確に書きましょう。(書き直しもできます。)
・遺言書に書いている財産は本当にあるのか確かめることも大切です。

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