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【50代「親のこと」「認知症」「相続」など】知っておけば安心!相続の「きほん」①相続って?そもそも私に関係あるの?

相続って?そもそも私に関係あるの?
相続税を「はらう人」と「はらわない人」は誰か?
「はらう人」はいくらはらうのか?などを決めるルールを知る

相続の問題は大きく分けると2つ「税金」「分割」の問題があります

はじめて相続を考える多くの方は一番に「税金」のことだと思います
「相続の問題ってお金持ちの問題だから、うちには関係ない」と思われ、映画やテレビの中の話、大財閥や資産家の家の話で、何も知らない頃の私も他人事と思っていました

しかし実際のデータをみると、令和元年の死亡者数は約138万件、令和元年の家庭裁判所への遺産分割(亡くなられた方の財産の分け方)協議調停申立件数は15,842件でした。約87件に1件の割合で家庭裁判所での調停となっています

そしてなんと、相続財産で争っている件数全体の77%、約4分の3が遺産5,000万円以下でおどろくのは半分近くが1000万円以下ということです

ごくごく一般の家庭ほどもめているのです

H30遺産分割事件のうち認容・調停成立件数

相続トラブルは資産家の問題と他人事のように思っていた方が相続で揉める事例が多く、遺産が多いほど相続人同士での争いが発生しそうだが現実はそうではないということがわかります

イチゴの「ホールケーキを3人で分ける」となると、「私は少なめでいいよ?」とか「私はイチゴはひとつあればいいから、他は二人で分けて」とかゆずり合うこともあるかもしれませんが、「イチゴのショートケーキを3人で分ける」となると、「イチゴ私の好物だから1個まるごともらうわね」とか「私の生クリーム少なくない?」とかそれぞれ言い分があるという感じでしょうか

さらに司法統計を見ると相続に関するトラブルは年々増加していて、1955年から約6倍になっています。

相続トラブルに遺産の多い少ないは関係なく、高齢化社会が進んでいる中、今後も増えていくのは必至、他人事ではないのです

遺産分割事件 推移 オリジナル


では、いつから考えたらよいのでしょうか?

自分の年齢も10年先15年先には一般的な定年に近づき、今70才超えた親は同じように年を取り、相続や介護などのキーワードが気になったり、より現実に感じるタイミングが増えてきます

本当に関係ない?それで終わらしてもいいのかな?
相続税ってかかるのかな?

こう思った時が相続を考える「適齢期」で、真剣に考えるべきタイミング、今日が人生で「最も若い日」で、早期対策の「最適期」でもあるわけです

自分にとって関係あるのか?
このままただ放っておくと、何か不都合なことが起きるのか?
何か対策をしないといけないのか?
などなど考えると「不安」になりますが、スッキリ「安心」に変えるために「相続の基本」のルールを押さえておくことが大切になります

まず、「相続」とはなにか?なんですが

実は法律で決まっていてホント簡単にまとめると

亡くなった人の持っていた現金や不動産など「プラスの財産」・借金など「マイナスの財産」・生きてるあいだに契約して売った人や買った人であるという立場、保証人の欄にサインをしたものなども含め「財産に関する法律上の地位」すべてが相続人に引き継がれること』

「相続」と言われています

なんとなく伝わりますでしょうか?
ざっくりですが、人が亡くなると「相続」は必ず発生するということです
そして、誰がなくなっても発生するということです

そもそも「相続」って私に関係あるのか?に対しての答えは
「この世に生まれてきたすべての人に関係ある」ということです

実に、上で示したデータの数字は相続が争いになっていることを表す氷山の一角にしかすぎず、家庭裁判所に持ち込まれているということは、当事者だけではどうしようもなくなっていて、言い方をかえると「大げんか」になっている案件です

裁判になると経済的にも精神的にも、そしてもっとも時間的に大変です
巻き込まれてしまう相続人は自分の相続財産が数千万円あっても嫌になり、いらないとおっしゃる方も見たことがあります
それほど、相続問題は大変なんです

また、争いにはなってはいないものの小競り合いの続くような相続のご相談があったり、裁判所で争ってはいないものの解決できていない案件も多数あります

実際に何十年も前にあった相続がいまだに解決していないということでご相談を受けるケースも多々あります

そうならないためにも、しっかりと相続の「きほん」を理解して、不安をスッキリ「安心」に変えていきましょう


次回は、相続税を「はらう人」と「はらわない人」は誰か?
について、お伝えしていこうと思います


”相続コンサルタント”として、メディア(新聞社)に取材いただいた記事が、WEBページに掲載されています。ご興味ある方はのぞいてみてください。↓↓↓

https://mbp-japan.com/hyogo/a-office-yoshimasa/interview/




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