見出し画像

【go to利用の今年の確定申告は注意。「一時所得」扱いになり課税対象に】

コロナで様々な財政出動があり
今年度の確定申告はどうやら
少し注意が必要なようです。

一時停止になりましたが、
go to トラベル
またgo to eatの給付は
どうやら「一時所得」
扱いになるそうです!(驚)

国土交通省「go toトラベル事業 Q&A集」の
公式サイトに書かれています。
※画像参照(国土交通省)

画像1

つまり所得として扱われ、
所得税の課税対象となるという
事ですね。

しかし、一時所得は
特別控除が
50万円適用されるので、

他の一時所得との合算で
50万円を超えない限りは
(給与所得者は90万円)
課税はされないとも
書かれています。

また
物販でいうと
国内仕入れの時に得た
TSUTAYAのポイントや
ペイペイのポイントなど

色々ありますが
そのポイントを
個人が使った場合は、

「経済的利益に該当しない」
との事で対応は必要がないという
国税庁が見解を発表しています。

けれども抽選で得たポイントなど
と言った場合は
懸賞金として扱われ
「一時所得」として
計算しなければならないようです。
(難しい)

※変更になる事もあるので、
申告の際は必ず自身で
確認されてください

ちなみにマイナンバーカード
を取得し、申請したらもらえる
マイナポイントに関しては、
「一時所得」に該当するそうです。

どちらも大きな額ではないので、
特に給与以外の所得が
ない場合やgo to などの
利用頻度が低い方は
気にする必要は
ないと思いますが、

「該当するかもしれない」
という方は
申告漏れだけには
ならないように
気をつけたいところですね。

給付金、補助金、助成金は
事業主が受け取る場合は
原則的には課税対象
ですが、

個人が受ける場合には
目的によって
変わるのだそうです。

国や自治体から支給される
様々な「お金」も
審査基準に該当すれば
トライ出来ますが、

返済の義務がないなど
待遇が良い分
審査や不正に対してはとても
とても厳しいので、

安易には考えないように
しないといけないですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?