解雇・契約満了だと健康保険料が70%減額
『障碍者の「お金」サバイバルのススメ!』という本です!よろしくおねがいいたします!
最後に会社を解雇/契約満了された方に情報を。会社の倒産・解雇や雇用期間の満了等を理由に退職した方については給料の額は70%減額された額(「前年の給料所得額×30%」相当額)を基準に国民健康保険の保険料の額が計算されるので、退職後の健康保険料の額をぐっと抑えることが可能となります。
1.国民健康保険料の減額を受けられる人は?
国民健康保険料の減額措置を受けられる人は、「平成21年(2009年)3月31日以降に退職し、・退職日時点で65歳未満であって、・失業保険が特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する方です。
具体的にはハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードに、次の離職コードのいずれかが記載されている方が対象です。
(1)特定受給資格者離職理由コード11・12・21・22・31・32
(2)特定理由離職者同22・33・34
2.国民健康保険料の減額措置はいつまで受けられるの?
最大で、退職の翌日の属する月から翌年度3月までの期間です。」例えば今年の3月31日付で退職される特定受給資格者又は特定理由離職者は、今年(平成27年)の4月から平成29年3月までが減額措置の適用期間です。但し再就職等によって他の健康保険に加入する場合には、その時までが減額措置の適用期間になります。
3.手続はどこに、何を持っていけばいいの?
国民健康保険の手続はお住まいの市区町村で行います。印鑑、雇用保険受給資格者証、退職直後に国民健康保険への加入手続をされる方は会社で加入していた健康保険の資格喪失証明書等が必要です。
手続にお出掛けになる前に、お住まいの市区町村の国民健康保険の担当課へお問い合わせください。
退職後、次の仕事が見つかるまでは非常に不安になります。失業中の不安材料を少しでも軽くできるよう、この制度をご活用下さい。
【参考】東大阪市「倒産・解雇などにより離職された方への国民健康保険料軽減(減額)」https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000002428.html