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青色申告か白色申告か?

青色申告(あおいろしんこく)と白色申告(しろいろしんこく)は、一般的に個人事業主やフリーランスが所得税を申告する際の方法の違いを指します。それぞれの特徴と違いを初心者向けにわかりやすく説明します。


青色申告とは

青色申告は、税務署に事前に「青色申告承認申請書」を提出することで利用できる申告方法です。正確な帳簿付けが求められますが、その分、さまざまな税制上の特典を受けることができます。

  • メリット:

    • 青色申告特別控除: 正しい複式簿記で帳簿を作成し、期限内に申告すると、最大65万円(簡易な場合は10万円)の所得控除が受けられます。

    • 赤字の繰越控除: 事業で赤字が出た場合、その損失を最長3年間、翌年以降の所得から差し引くことができます。

    • 家族への給与の経費計上: 家族に対して支払った給与を必要経費として計上できます(一定の要件があります)。

    • 各種準備金の設定: 例えば「退職給与引当金」など、将来の支出に備えて経費を計上することができます。

  • デメリット:

    • 帳簿付けが複雑: 複式簿記による詳細な帳簿管理が必要で、手間がかかります。ただし、会計ソフトを使うことで負担を軽減できます。

    • 事前申請が必要: 青色申告を利用するためには、青色申告を行おうとする年の前年の3月15日までに申請が必要です。新規に事業を開始する場合の期限は、事業開始日から2ヶ月以内です。


白色申告とは

白色申告は、特別な手続きなしで利用できる基本的な申告方法です。簡易な帳簿付けで済みますが、青色申告のような税制上の特典はほとんどありません。

  • メリット:

    • 帳簿付けが簡単: 単式簿記での記帳でよく、複雑な会計知識は必要ありません。

    • 事前申請不要: 特別な届け出をせずに利用できます。

  • デメリット:

    • 控除が少ない: 青色申告特別控除(最大65万円)が受けられず、税金が高くなる可能性があります。

    • 赤字の繰越ができない: 事業の赤字を翌年以降の所得から差し引くことができません。

    • 家族への給与の経費計上が制限: 家族への給与を経費として計上することが難しいです。


まとめ

  • 節税効果: 青色申告は税制上の特典が多く、節税に有利です。白色申告は特典が少なく、税負担が大きくなる可能性があります。

  • 帳簿管理: 青色申告は複雑な帳簿付けが必要ですが、その分メリットがあります。白色申告は簡易な帳簿で済みます。

  • おすすめ: 事業を長期的に続ける予定がある場合は、手間は増えますが青色申告を検討することをおすすめします。