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「書く習慣」1ヶ月チャレンジ #19自分があまり賛成できない常識

おはようございます!
今日は軽井沢での研修合宿2日目。
昨日は1年ぶりくらいに焚き火を囲み、ゆったりとした時間の中で、一緒に過ごした方々と語り合いました。

さて今日のテーマは「自分があまり賛成できない常識
学校現場にいると、社会の動きに逆行してしまっている部分も多いと言われ、よく「学校の先生は常識がない」とか「学校の校則がブラックだ」などと言われたりしています。その辺りは過去にも記事にしています。(自分の記事の中では1番多くの方々に読んでもらっています。)

なので、賛成できない常識と聞かれると、とっても多いのですが、その中でも得に自分がこれは賛成できない…と思っているものについて考えたいと思います。

残業という概念がない

「残業という概念がない」と言うと、少し語弊が生まれてしまうのですが、教員の働き方は「給特法」(公立学校の教員の給与について定めた法律。「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称。)によって管理されています。

一般企業であれば、36協定によって勤務時間が管理されている?ので、残業についても上限が決まっているはずです。(詳しく調べずすみません…)
教員も給特法によって管理されているのですが、
「教員の仕事は勤務時間の管理が難しいという特殊性を考慮し、休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに給料月額の4パーセントを教職調整額として支払うことを定めている。」
となっています。

ここがよく問題視されているところで、「4パーセントの教員調整額による定額働かせ放題」と揶揄されることも多いです。言い換えると、「残業0でも4パーセントの給料が上乗せされるし、100時間残業しても4パーセントしかもらえないと言うことです。
この事実を、どれだけの保護者の方が知っているのでしょうか。

しかも、この法律
「法律が成立した当時の平均残業時間が月8時間だったことから4パーセントが妥当とされたが、その後、教員の仕事内容が年々複雑化し、勤務時間が長引く一方であることから、この法律が実態にと合わなくなったと指摘されている。」
とされており、これだけ時代背景が変わっているにも関わらず、50年以上も変わっていないということになります。

法律が変わったからといって、急に労働環境が良くなるとは思いませんし、それを指を咥えてずっと待っているのも良くないので、自分から動かねばと思っているわけです…(過去にはこんな記事を書いています。)

なかなか難しい問題だとは思います。
それでも、自分やその周囲の人から少しずつ変革を起こしていくために、これから学び続けていきたいと思います。

色々と書きたいことはあるのですが、あまり時間もないのでこの辺りで終わります。最後までお読みいただきありがとうございました!

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