接待や懇親会への出席は労働か?
おはようございます。弁護士檜山洋子です。
昨日は、工場視察のため和歌山に行っていました。
移動のタイミングがなかなか合わず、延び延びになっていたので、「やっと行けた!」という感じでした。
今日も引き続き和歌山の別の工場の視察なので、私以外は和歌山で宿泊しましたが、私は家庭の事情で一旦帰阪しました。
宿泊組は、工場メンバーと懇親会となったようです。
では、懇親会への参加の時間は労働時間に該当するのでしょうか。
酔った席での行為がハラスメントに該当して会社が使用者責任を問われるか、飲んで事故に遭ったことが労災になるか、などが争われます。
この点について、最高裁判所の基準は、労働者が当該行為を使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、それが社会通念上必要と認められる時間である限り、労働基準法32条の労働時間に該当する、というものです。
したがって、具体的な懇親会や接待が、労働者の自由参加によるものであれば、労働時間性は否定される方向に動きます。
しかし、実際には、参加を強制したことはなくても、見えないプレッシャーで参加せざるを得ないことはあり、本当に自由な意思があったかどうかは争いになります。
会社としては、接待や懇親会への参加についての基準を明確にしておき、業務として行うものであればその旨従業員に明示して、接待や懇親会の場でハラスメント等の行為が起きないように注意喚起すると共に、労働時間管理を明確に行い、また、その間に起こった事故については労働災害として真摯に対応することか望まれます。
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