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横浜市多文化共生総合相談センター 相談の現場から

Q 中国出身で、在留資格は「日本人の配偶者等」です。結婚して4年になる日本人の夫との間に3歳の子がいます。身体的な暴力はないのですが、夫は私のことを尊重してくれず、ケンカばかりです。夫は毎日飲み歩いて散財し、生活は苦しく将来の生活に希望が持てません。離婚した方がよいか迷っています。


A お子さんもまだ小さいのに、ご不安なことと思います。
 ご夫婦の関係がよくないとのこと、まずは一方的に離婚届を提出された場合に備え、区役所に「離婚届不受理申請」をすることをおすすめします。そのうえで、しっかりと考えていきましょう。
 離婚制度についてですが、日本では、夫婦で離婚の話し合いがまとまれば協議離婚ができます。夫婦で結論が出ない場合は、裁判所で調停を行い、それでも不調となった場合は裁判離婚となります。
 お子さんの親権を得て離婚した場合は、「定住者」として日本で子育てを続けることができる可能性はありますので、入管外国人総合相談支援センターや行政書士相談などで専門家に相談してみましょう。

横浜市多文化共生総合相談センターでは、外国人のみなさんからの質問に11言語で対応しています。
お気軽にご連絡ください。 

電話 045-222-1209

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