見出し画像

年次有給休暇の分割付与の注意点

2019年4月から、全ての使用者に対して年5日の年次有給休暇(以下、年休)の取得が義務付けられました。

これを確実なものとするために新たに年休の計画的付与(以下、計画年休)を導入する企業も増えています。

【年次有給休暇の計画的付与(労働基準法第39条第6項)】       会社と過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で労使協定を結ぶことで、有給休暇のうち5日を超える部分について、協定の定めに従って合意された日付や期間に計画的に有給休暇を割り振れる制度

労基法の最低基準(採用後6カ月経過時に10日、以後1年毎に付与)で年休を付与されている会社が新たに計画年休を導入した場合に良く問題となるのが、まだ年休が付与されていない新入社員に対する取扱いです。

勿論、テレワーク可能な業態や単独で仕事が出来る場合等であれば当該新入社員のみ労使協定で除外事由を定めた上で計画年休日に実就労を強いることは問題ありません。

一方、同じように休ませる必要がある場合には一般的に次のいずれかでの対応が必要になります。

1) 休業を指示して平均賃金の60%以上の休業手当を支払う
2) 年休とは別に有給の特別休暇を付与し取得させる
3) 就労可能な他の公休日(出来るだけ近接した日)を労働日に振り替えて計画年休日を公休日とする
4) 就業規則上の年休の付与基準を調整し新入社員でも計画年休を取得できるようにする

このうち4)を選択する場合に付与基準日を一律に前倒しするのではなくて、初回の付与日数10日を分割し、一部を入社時、残りの日数を6カ月経過時に付与することを検討される会社がありますが注意が必要です。

第一付与日:入社時に5日
第二付与日:入社から6カ月経過時に5日

これは一見、入社から6カ月経過時の10日のうち5日分を労働者にとって有利になるように制度変更したに過ぎないのだから、第二付与日の次の付与日はこれまでのルールを据え置いて、入社から1年6カ月経過日(即ち第二付与日から1年経過日)としても構わないと考えがちです。

ところがこれは間違いで、行政通達〔1994年1月4日基発第1号〕により、第二付与日の次の付与日は第一付与日から1年以内の日としなければならないと明確に定められています。

年休は「労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図ること」を目的として法律により定められた制度です。

即ち、持続的・安定的に必要に応じて必要な時季に労働者が年休を取得することを法律は期待しています。

極論すれば、仮に第一付与日に9日、第二付与日に残りの1日を付与し、第二付与日から1年経過日(入社日から1年6カ月経過日)に11日を付与することを認めた場合、労働者が入社から半年の間に9日の年休を全て取得してしまうと、第二付与日の1日だけで次の付与日までの1年間を労働者は過ごさなければならなくなり、これでは年休の目的を実現し難い制度となってしまうからです。

それでも全てを前倒しして入社時に10日、入社から1年経過日に11日を付与するよりは、初回を分割して付与しておくと早期離職者に対する使用者にとっての幾らかのリスクヘッジにはなるでしょう。

ご参考ください。


〔三浦 裕樹〕

Ⓒ Yodogawa Labor Management Society


社会保険労務士法人 淀川労務協会



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?