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侵害調査 -3 分類付与 の実例-2

昨日アップしました「クレームアップで技術主題が変わった例」の修正版を載せます。

この登録特許は、その後、権利者により「訂正審判」がなされました。

それが認められて、権利範囲が訂正されました。

従って、訂正された【請求項】が、この特許の権利範囲と考えられます。

訂正審判書には、付与分類が参考として3個のFIが記載されています。

しかしながら、更新FIと更新Fタームは、相変わらず登録時のままのものと考えられます。

侵害調査での検索式の作成には、この点を考慮して、注意しなければなりません。

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