侵害調査 -91 母集合の作成 (㉑-①1A 侵害調査)
https://drive.google.com/file/d/1PkdFDIehZm-zpxVtO2vXoyBi3Y_jC_5l/view?usp=sharing
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「侵害調査」における調査対象の「母集合の作成」に関するものです。
サーチ(先行技術調査)やその他の特許調査とは根本的に異なります。
初心者など未経験な研究者・技術者が行ってはいけません。
他の分野ではベテランと自負していても、専門分野が異なる場合は、その分野の「侵害調査」を行ってはなりません。
また、「AIツール」により安易に「侵害調査」が出来ると吹聴していることは、許されません。