下記の内容は正しいか? 成年被後見人が成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない 令和5年度 …
これはあっているのか。 原則:詐欺で騙されたら意思表示を取り消せる。 まず、詐欺に当たるかを判断する 詐欺と認められるための詐欺の要件 欺罔者の故意があること(…
あくまでも個人的な備忘録なので、正確でないと思いますので気をつけてください。 会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の…
yayaya
2024年9月11日 09:50
下記の内容は正しいか?成年被後見人が成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない令和5年度 過去問よりこの問題を解説ために、法的三段論法を用いて考えてみます。大前提(法規範):1. 民法第9条は「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」
2024年3月21日 22:07
これはあっているのか。原則:詐欺で騙されたら意思表示を取り消せる。まず、詐欺に当たるかを判断する詐欺と認められるための詐欺の要件欺罔者の故意があること(騙したろ) ※過失による詐欺は詐欺と認めない欺罔行為がある(行動したろ)欺罔行為で錯誤に陥ってしまった(嘘を信じちゃった)=詐欺と意思表示に因果関係があること。その錯誤によって(合意する)意思表示があった。詐欺が違法
2024年3月20日 17:15
あくまでも個人的な備忘録なので、正確でないと思いますので気をつけてください。会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、それによって政治の動向に影響を与えることがあり、国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。これは合っているのか結論:間違い会