司法書士 民法 詐欺による意思表示(備忘録)

これはあっているのか。

BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。

原則:詐欺で騙されたら意思表示を取り消せる。


まず、詐欺に当たるかを判断する

詐欺と認められるための詐欺の要件

  1. 欺罔者の故意があること(騙したろ) ※過失による詐欺は詐欺と認めない

  2. 欺罔行為がある(行動したろ)

  3. 欺罔行為で錯誤に陥ってしまった(嘘を信じちゃった)=詐欺と意思表示に因果関係があること。

  4. その錯誤によって(合意する)意思表示があった。

  5. 詐欺が違法


要件を満たすか

  1. ✖︎
    なぜなら錯誤に陥ったら、アウト!!

今回は詐欺ということを知っていたので要件を満たしていません!!つまり、取り消すことができません!!


んじゃーー次の場合は???

BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができないか?

司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問5

追認したと言えるのであれば、取り消せない。
検討する。

法定追認の要件

  1. 全部or一部の履行 (取消権者が履行する場合、相手側の履行を取消権者が受領)

  2. 履行の請求

  3. 更改

  4. 担保の供与

  5. 取り消し可能な行為によって取得した全部または一部の譲渡(取消権者がする場合に限る)

  6. 強制執行

今回は1に該当する。

結論:取り消すことができない。

AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる

司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問5

詐欺の範囲をどこまで守備範囲とするかというのが重要

96条3項に書いてある。
第三者に詐欺されて、その詐欺を信じた人が過失が無い場合は、騙された人を保護しようと言っています。

そのため、詐欺について過失あったCは保護されない。
→AはCに対して、主張ができる。

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