会社と政治資金 司法書士過去問 備忘録

あくまでも個人的な備忘録なので、正確でないと思いますので気をつけてください。

会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、それによって政治の動向に影響を与えることがあり、国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。

これは合っているのか

結論:間違い

会社の政治資金の寄付は公共の福祉に反して、自然人である国民による政治資金の寄付と異別に扱うべきなのか。

判例の八幡製鉄政治献金事件が重要になってきます。

会社は自然人ではないのですが、政治とは無関係でいていいのかという話です。
実際法人だって、税金を納めているし、人のようないしを持って、行動しているのです。当然、、自分たちの企業の利益になる政党を応援するのは普通です。

法人にもなるべく自然人のように扱ってあげましょうね。ということは言っている。
もちろん、自然人のように扱えるわけではないけど、政治資金って、自然人と法人が出資する差がないので、同じように見ていいのでは??

その理由は

  • 個人の選挙権、参政権に影響を及ぼすものではない

  • 政治資金の寄付で選挙権の侵害になるわけではない

  • 会社といえど、政治資金の寄付の自由はある

以上のことから、特に自然人と分ける日必要はない。

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