板まんだら事件。それって法律で解決できるかな?
今回は、通称「板まんだら事件」(最判昭和56年4月7日)について。
御本尊「板まんだら」を祭る宗教施設の建設のために募金として、540万円を寄付した(元)会員が、のちに「板まんだら」は偽物であり、寄付行為には要素の錯誤があったとして、寄付行為の錯誤無効(民法95条)及び不当利得の返還請求(民法703条)を主張した。
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論点:板まんだらの宗教的価