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憲法の効力は外国人にも及ぶのか!?マクリーン事件のごたくをやわらかくお届け!

聴いてる暇があるなら勉強しろ!
行政書士試験応援ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」

有名判例マクリーン事件についてご紹介します。
≪ポッドキャスト版 やわらかいほうのごたく≫
https://listen.style/p/yawarakaihou/k4zdc8tg
イチかゼロかではなく、外国人が在留を「要求しうる権利」は保障されていないという言い方なんですよね。この判決要旨を見て「じゃあ、外国人は出国したら、二度と日本に在留できないのか!」などと反応する人はあんまり行政書士に向いてないかもです(笑)
日本語的なニュアンス、法律用語や判例でよく使用される表現、憲法の条文の行間を埋める苦肉の表現方法に慣れましょう。

★試験対策★
試験においては「絶対に」とか「すべて」とか「例外なく」という文言が出てくる選択肢は怪しいと思った方がいいです。
たまに”絶対にすべてのケースに適用される”みたいなことは出てきますけど、数は多くないのでしっかり覚えましょう。

アメリカ国籍のマクリーンさんが在留期間の延長を拒否された。
在留中の「無断転職」や「政治活動」を主な理由として拒否

論点:憲法の保障は外国人にも及ぶのか?及ぶとすればどこまでか?
※試験において問われる論点です

★原則★
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は,権利の性質上⽇本国⺠のみをその対象としていると解されるものを除き,わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ
→なので転職の自由も保障されるよ
→政治活動もやっていいよ(いいけど日本の民主主義にダメージを与えるようなものは・・・ね?分かるよね。)

★例外★
外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。
在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上記拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。
→出国はご自由にどうぞ。入国の自由は「ない」とは言わないけど、法務大臣の(広範な)裁量に委ねられている(=さじ加減ひとつ)のでダメだったときはダメです。「要求しうる権利」を憲法が保障しているとまでは言えないのです。
→在留中の(政治的)活動を検証して、在留許可の判断材料にすることは認められます。

このマクリーン事件は、とても有名な判例であり、現在は時代に即さないのでは?判例を見直すべきでは?という議論が今でもされています。
行政書士試験対策においては、論文や学術的見地は無視して、事実と判例が何を言っているかを捉えて覚えておくことがいいでしょう。
感情的に「外国人は法務大臣の気分次第で国外追放されてツラみ」みたいな話ではないのでご注意を。。。
そこまでの自由や権利を与える趣旨で作られた条文ではないですよね~って言っているんですよね。

そのほか外国人の人権について憲法がどこまで保障しているかという判例が数例出されていますので紹介します。
試験に出しやすい、引っ掛けやすい範囲なので試験官としてはウハウハなところですね。繰り返しここら辺から出題されています。

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