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政教分離に違反するかしないかクイズ。

憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
Q1:市が市の体育館の建設にあたって神式の地鎮祭を行い、これに対し公金を支出した行為は政教分離の原則に違反する。
Q2:市が小学校工事の伴い、遺族会所有の忠魂碑を移転するために移転先の敷地を無償で貸与し、移設にあたって神式で実施された慰霊祭に市の教育長が参列したことは政教分離の原則に違反する。
Q3:県が靖国神社に対して玉串料その他の名目で公金により金品を支出したことは政教分離の原則に違反する。
Q4:市が町内会に対して市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供していることは政教分離に違反する。
Q5:公立学校が宗教上の理由から剣道実技を履修しない者に対して、球技を行わせるなど代替措置を講じてそれに応じた評価をすることは政教分離に違反する。
Q6:社団法人隊友会のした殉職自衛官の護国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。
Q7:市が、市の公園内に設置された孔子廟について、その土地の使用料の全額を免除していることは政教分離に違反する。

A1:×、A2:×、A3:○、A4:○、A5:×、A6:×、A7:○
※×の場合「違反しない」、○の場合「違反する」

津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)
①憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
②憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。
③市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法20条3項にいう宗教的活動にあたらない。

いずれも公の機関がどの程度まで宗教に関わってよいか悪いかという問題でした。20条3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」いかなるという強めの単語をどう整理するかが示されています。
事例も判例の結論もさまざまなので試験に出しやすい論点です。
覚えましょう。そういうもんです。
感情的に納得いかなくても、整理して覚えましょう(笑)



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