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過重労働


過重労働の防止対策

労働基準法の規定

■労働基準法32条
① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

六法

時間外労働の限度時間

  • 労働時間例外

    • 1.災害・公務による臨時の必要がある場合

    • 2.労使協定が締結されている場合

  • 通常予見される場合

    • 1ヵ月:45時間

    • 1年:360時間

  • 通常予見されない場合

    • 1ヵ月:100時間

    • 1年:720時間

過重労働の防止の総合対策(事業者が講ずべき措置)

  • 1.時間外・休日労働時間等の削減

  • 2.年次有給休暇の取得促進

  • 3.労働時間等の設定の改善

  • 4.労働者の健康管理に係る措置の徹底


過重労働と労働災害

長時間労働における精神障害の労災認定要件

  • 「心理的負荷による精神障害の認定基準」により、心理的負荷の総合評価が「強」の場合、労災認定される可能性が非常に高くなる

  • ※業務以外の心理的負荷(例えば離婚、多額の借金などの業務外のストレス)及び個体側要因がなければの話

  • 時間外労働(「特別な出来事」に該当する出来事がある場合)

    • 1ヵ月:160時間以上

    • 3週間:120時間以上

  • 時間外労働(「特別な出来事」に該当する出来事がない場合)

    • 2ヵ月連続:1ヵ月当たり120時間以上

    • 3ヵ月連続:1ヵ月当たり100時間以上


長時間労働と面接指導

面接指導実施者・時期・対象者

  • 実施者:医師(問診やその他の方法により心身の状況等を把握する)

  • 時期:二次予防(メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う)

面接指導の対象者

  • 労働者

    • 時間外労働:1ヵ月当たり80時間以上

    • 疲労の蓄積が認められる者

    • 労働者の申出あり

  • 研究開発業務従事者

    • 時間外労働:1ヵ月に100時間以上

  • 高度プロフェッショナル制度適用者

    • 時間外労働:1ヵ月に100時間以上

医師による面接指導の流れ

  • 1.面接指導の実施

    • 勤務の状況(労働時間、労働時間以外の要因)の確認

    • 疲労の蓄積の状況の確認

    • その他の心身の状況(心身の健康状況、生活状況等)の確認

    • 総合評価、労働者への指導

  • 2.事業者への意見具申

    • 面接指導結果報告書の作成

    • 就業上の措置に係る意見書の作成

  • 3.事業者による就業上の措置の実施

面接指導の結果・対応

  • 面接指導の結果は、5年間保存

  • 事業者は、面接指導が行われた後、医師からの意見聴取をすぐに行う

【医師の意見を踏まえた対応】

  • 就業場所の変更

  • 作業の転換

  • 労働時間の短縮

  • 深夜業の回数の減少等


過重労働と生活習慣病

生活習慣病のリスク

  • 長時間にわたる過重な労働は、脳・心臓疾患の発症との関連性が強い

  • 長時間労働は、「交感神経系」を活性化し、「アドレナリン」や「ノルアドレナリン」といった神経伝達物質を分泌

  • アドレナリンやノルアドレナリン

    • 血圧や心拍数を上昇

  • コルチゾール

    • 糖の発生を促進

【長時間労働が継続化した場合】

  • 神経伝達物質の働き

    • 血圧の上昇

    • 血糖値の上昇

    • 血中脂質の上昇

  • 生活習慣病

    • 高血圧

    • 心疾患

    • 糖尿病 等

メタボリックシンドローム

  • 脳卒中や心臓病などの脳・心臓疾患は動脈硬化が原因

【動脈硬化を起こしやすくする要因】

  • 高血圧

  • 喫煙

  • 糖尿病

  • 脂質異常症(高脂血症)

  • 肥満など

  • 「メタボリックシンドローム」は、動脈硬化の予防と早期発見が目的

  • ウエスト周囲

    • 男性:85cm以上

    • 女性:90cm以上



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