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長時間労働者に対する医師の面接指導


長時間労働者に対する医師の面接指導

面接指導の実施要件

【一般労働者】 

  • 時間外労働時間:80時間以上

  • 疲労の蓄積が認められる者

  • 労働者からの申し出があった場合

【高度プロフェッショナル制度の対象者】 

  • 時間外労働時間:100時間以上

  • 労働者の申し出にかかわらず実施

【研究開発業務に従事する労働者】 

  • 時間外労働時間:100時間以上

  • 労働者の申し出にかかわらず実施

高ストレス者に対する面接指導の実施要件

  • ストレスチェクの結果、心理的な負担の程度が高い者

  • 面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めた者

  • 当該労働者が面接指導の申し出を行った場合


面接指導の方法

面接実施の場所

  • 原則、直接対面で実施

  • 情報通信機器を用いて面接指導することも可能。ただし、様々な留意事項がある

面接指導結果報告書

  • 疲労の蓄積の状況:0(低)~3(高)の4段階に

  • 就業上の措置に係る意見書の就業区分:通常勤務、就業制限・配慮、要休業の3つ


出典:労務ドットコム
出典:労務ドットコム

面接指導結果報告書(長時間労働者)
https://roumu.com/pdf/shoshiki819.pdf



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