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外国人○○、○○外国人

研修会などで表記に迷うのがコレ、「外国人」
以前は外国人住民としていましたが、どうもいくつかあるようです。
基本的には、元の資料に従って書いていますが
徐々に混乱してきたので、ちょっと検索してみました。
(ザクッと省庁のHPで検索をかけて、上位にあがってきたものです。
 省庁の方以外が作成した研修資料がヒットしたものも含まれるかと)

法務省 出入国在留管理庁: 在留外国人
文部科学省: 外国人児童生徒
国土交通省: 訪日外国人 外国人旅行者 外国人客 外国人 特定技能外国人 在留外国人 定住外国人 在住外国人 外国人居住者 外国人研修生
経済産業省: 特定技能外国人材制度 外国人患者 外国人留学生 
外務省: 在留外国人 在日外国人 外国人労働者
厚生労働省: 外国人労働者 外国人社員 外国人材
農林水産省: 外国人 外国人農業支援人材 外国人材 外国人労働者
総務省: 外国人住民 在留外国人 外国人来訪者 訪日外国人
内閣府: 定住外国人 外国人児童生徒 

都道府県、市町村によっても結構ばらつきがあり
多文化共生施策を中心に、
滋賀県 外国人住民
京都府 外国籍府民 外国人住民
大阪府 在留外国人 外国人住民
兵庫県 在留外国人 外国人県民

いろいろですね。

大阪市では、
国籍は日本でも、外国人の親や祖先をもつ子どもたちの教育を
大きな課題と考えているため
「外国にルーツのある子ども」「外国にルーツのある人々」
と広くとらえています。

そして、平成30年度の「人権が尊重されるまち」指標で
定義をされていました。

 外国籍住民:
本市においては、施策・事業等の対象者として考える場合に、外国人住民に加えて、海外にルーツを持つ日本国籍の住民を含めて、外国籍住民と総称している
外国人住民:
日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法で定めるものであって市町村の区域内に住所を有するもの

現在の指標に外国籍住民という言葉は使われておらず外国人住民に統一されたようで、下記の注釈がありました。
「人権が尊重されるまち」指標

外国人住民:
住民基本台帳法では、日本の国籍を有しない者のうち市町村の区域内に住所を有する者を「外国人住民」としています。なお、大阪市では、外国籍の人だけでなく、日本国籍を取得した人や、親が外国籍であるこどもなど、国籍
は日本であっても外国籍の人と同様の課題を抱えている場合があることから、これらの人々も視野に入れて施策・事業に取り組むこととしています。

今度、人権・多文化共生(ダイバーシティ推進)担当者に
この辺りの定義などについてきちんと聞いてきます。

ところで、「外国人」という方もいます。
まだまだ、検索エンジンから「外国人材?」と
誤りを指摘されますが
「人材」ではなく、「人財」として尊重している視点は
素敵だなぁと思います。

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