「国体」問題としての日本国憲法・第八章 ―「地方自治の本旨」を中心に 里見日本文化学研究所所長 亜細亜大学非常勤講師   金子 宗德

代議制と権力分立
 三月二十三日の道府県知事選挙の告示を皮切りに統一地方選挙が始まつた。統一地方選挙は前半と後半に分かれてをり、前半では道府県および政令指定都市の首長と議員、後半では市区町村議会の首長と議員が選ばれる。本誌が読者諸兄姉の手許に届く時点では、多くの地方公共団体で新たな首長と議員が選出されてゐるはずだ。
 我が国は、君民一体の「国体」を基盤とする立憲君主制を「政体」とし、国および地方公共団体の運営は構成員から負託を受けた代表が責任を持つて行ふ「代議制」を採用してゐる。
 この「代議制」は、選ばれた代表が構成員の意を汲んで公正・公平に運営せねば適切に機能しない。如何にして公正・公平を担保するか。まづは、運営における規範を確立すべきだが、それが空文であつては無意味だ。
 そこで、国レヴェルにおいては、規範を作る者(立法)と規範に基づいて運営する者(行政)と運営が規範に適ふか監督する者(司法)の権力分立制が採用されてゐる。なほ、我が国は「議院内閣制」を採用してをり、行政機関である内閣のリーダー=内閣総理大臣は、国民の直接選挙で選ばれた議員から構成される国会から信任されぬ限り職務を執行できない。
 また、司法機関である裁判所は国会による立法や内閣による行政が憲法に違反してゐないか判断する権限(違憲立法審査権)を有するが、最高裁判所の長官を指名したり、裁判官を任命する権限を有してゐるのは内閣で、国会も不適切な裁判官を罷免するか否かを判断する弾劾裁判所を設けてをり、これらを通じて裁判所に国民の意思を反映させる仕組となつてゐる。

 強大な首長の権限

 権力分立制は地方公共団体でも採用されてゐるが、その在り方は大いに異なる。最も大きな相違点は司法機関が存在せぬ点だ。日本国憲法の第八章「地方自治」の第九十四条には「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」と定められてをり、地方公共団体の運営は憲法および法律の枠内で行はねばならぬ。それゆゑ、そも〳〵地方公共団体は司法権を有する必要がないのだ。
 憲法や法律の枠内で行はねばならぬ以上、地方議会も立法権を必要としない。それゆゑ、同じく第八章の第九十三条にも「議事機関」と規定されてゐる。一方の首長は、地方自治法第百三十八条の四において、(教育委員会・公安委員会・選挙管理委員会・監査委員会などの)行政委員会と共に「執行機関」といふ位置づけだ。なほ、国会の信任を前提として内閣が成立する「議院内閣制」を採る国と異なり、地方公共団体においては、首長と議会の議員が住民の直接選挙で別々に選ばれるため両者は対等の関係とされる。これを「二元代表制」と称し、原則として、双方の判断が一致した、即ち首長の提案を議会が可決した場合に、地方自治体の意思決定がなされる。
 双方の判断が一致せず、即ち首長が提出した議案を議会が否決し、それも、首長が議会の採決結果に納得し得ない場合、①議会に再議を求める、②議会の可決なしに首長が専決処分を行ふ、③議会を解散する、といふ三つの可能性が想定される。これは、内閣が提出した議案を国会が否決した場合の扱ひとは大きく異なる。一たび国会によつて否決された議案が同一の会期で審議されることは「一事不再議」の原則に基づいて認められてゐないし、いはんや国会の同意を得ることなく内閣総理大臣が法律を定めることはできぬ。「二元代表制」とはいふものゝ、首長の権限は議会に比して相当に大きいと言つて良い。

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