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お墓のこと①

「持続可能性」について昨今議論される中で、なかなか「死ぬこと」が話題にならないように思います。皆さんは死んだ後、どこに行きますか?

墓地はどこにでも作れるわけではなく、法律で定められた場所に作ることができます。この法律で管理、経営について細かく決められています。
⑴墓地等の位置や配置について、住宅等の距離を配慮すること。
⑵墓地等が不用意に設置されないよう、地域の実情に応じて適切な配置を確保すること。
⑶墓地等の経営の非営利性、永続性を確保するためその経営主体は市町村長の地方公共団体を原則とし、これにより難い事情にある場合においては必要と認められる範囲において、宗教法人等地域共同体の管理組合(5人以上)による墓地経営を認めること。
⑷墓地等の施設及びその位置等に関する地域住民の意向を尊重すること。

屋久島の各集落には墓地があります。代々同じ墓にはいるのでしょうか。同じ姓も多く、離島ならではの光景です。個人的見解ですが、多くの墓地は集落でいい景色の”一等地”のような場所に建てられていたりします。

海の見える墓


平野区にも墓地があります。
昨年、評議員を務めていた時に墓地管理組合の事についてうまく機能していないように聞いていましたが、特に深く考えることはしませんでした。

山の見える墓


平野の墓地は手狭になったことから2012年に2つ目がつくられました。既にその土地には明治38年に建立された墓石がありましたが、手続き上申請がなされていなかったことから、新規申請として『適正な墓地経営』が求められたもので屋久島町から法律に基づいた『経営許可』がされています。

墓地の水道1


町としては区長が墓地の管理者となっているようです。ところが、僕は平野区の墓地管理組合と経営状況を把握できていません。
これは暫し、宿題とさせてください。

墓地お償却炉