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離婚のタイミング

自己破産をするのに2つの全く逆のケースで、離婚のタイミングを考えている人がいた。

ひとりは、ある程度の資産があり、不動産があり、かつ妻や家族を愛している男性で、事業で借金を作って自分自身も負債を持ってしまった男性の話。
自己破産の手続きをした後に妻への資産の移動や不動産の譲渡をすると怪しまれてしまうため、まずは先に離婚をして、財産分与で資産と不動産の自己保全をしようと考えた人がいた。

しかし不相当な財産分与をしてしまうと後から認められなくなったり、そもそも財産隠しのための離婚と裁判所に疑われてしまうかもしれないから、当男性に自己破産も個人再生も認められない危険性があるので、どうなんだろう?と思ってしまう。

もうひとりは色々な借金で妻から離婚させられた男性で、かつ妻からも借金をしていたので、その男性は離婚後に数々の借金の返済ができず、自己破産を申し立てたというケースの話。

離婚時には子供への養育費もあったけど、諸々の債務に免責決定が下りて、かつ、妻からの借金もチャラになった。
但し、養育費だけは子供を養育するためのお金なので免責にはならなかったが、その男性が自己破産決定後に定職も持たず収入がなければ養育費の取り立ても現実問題出来ないことになるし、給与の差し押さえも実質的には不可能になり、男性は全てから逃げられたという話だ。

世の中には色々な実ケースが蔓延っているものである。
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【記】やく・たたず(屋久 佇(竚))


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