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ラオス:外出禁止等の一部緩和、5月4日~17日の期間(新型コロナ対策措置)

5月1日、新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止対策について、5月4日~5月17日の期間における一部緩和にかかる通知書524号ラオス首相府官房から発出されました。
ラオスの感染状況は、外出禁止を含むCOVID-19感染防止策の強化に係る首相命令06号の効果もあり、5月2日(ラオス時間14時30分)時点20日連続新規感染者ゼロ、感染者19人、回復者10人、治療中9人という状況です。

これまでの経緯
3月24日、ラオスで初めてCOVID-19感染が確認(2名)
3月26日~27日、トンルン首相がカムアン県、サワナケート県を視察
3月28日、会議を開き首相命令06号を採択。同日時点での感染者総数は8名(在ラオス日本大使館の7・8例目を報じる記事はこちら
3月25日、首相会見
3月29日、同首相命令の発出
4月1日~19日まで外出禁止
4月20日~5月3日まで同首相命令の延長

書類情報
発出:首相府官房
宛先:各省大臣、首都ビエンチャン市長、各県知事大臣
内容:2020年5月4日~17日の期間における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の延長
番号・日付・場所:524号、2020年5月1日、首都ビエンチャン
署名者:ペット・ポンピパック首相府付大臣

首相命令の内容
本通知書の仮訳が在ラオス日本大使館のフェイスブック記事に掲載されていましたので、そちらを引用させていただきます。
4条では、感染対策をしっかり行うこととし、一部緩和措置について記載されています。緩和の対象となる事項は次のとおりです。詳細は引用箇所をご覧ください。
4条 緩和措置の内容
(1)官民の事務所通勤、(2)外出、(3)研修・会議、(4)スポーツ等、(5)事業活動、(6)大規模工場・投資事業、(7)学校、(8)外国人の帰国。

(以下引用)

(5月1日付ラオス首相府官房通知524号全文仮訳)
宛先:各省庁大臣,首都ビエンチャン市長,全国県知事
件名:2020年5月4-17日における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の延長

- 2020年3月29日付首相令第6号に関し,
- 2020年4月30日付対策特別委員会作成党政治局宛報告書に関し,
- 2020年5月1日付党事務局通知第21号に関し,
(略)
対策特別委員会の政府及び党政治局に対する報告に基づき,政府は以下のとおり決定の上,今後の対策につき指導を行う。

1 各省庁,全レベルの地方行政機関,関係機関,従業員,公務員,兵士,警察官,全国民は引き続き責任感を持ち,戦時体制と同様に当面の最優先重点事項として対策特別委員会の対策を主体的に実行すること。

2 国民,従業員,公務員,兵士,警察官,事業者,永住外国人及び在留外国人は,引き続き各種の感染防止対策(対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,石鹸及び清潔な水又は洗浄ジェルによる手洗い,マスク着用,体温測定,清掃等)を厳守すること。

3 対策特別委員会,全レベルの地方行政機関及び関係機関は引き続き,各種メディアを通じ国民に対し新型コロナウイルスの危険性を分かりやすく詳細に周知広報すること。デマやフェイクニュースを取り締まること。

4 社会経済への影響を最小限に抑え,国民生活を徐々に正常化させる条件造りのため,一部措置の緩和に同意する。ただし,感染予防(対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,石鹸及び清潔な水又は洗浄ジェルによる手洗い,マスク着用,体温測定,清掃等)を実施すること。緩和する措置は以下のとおり。
(1)党・政府機関事務所及び会社事務所は,従業員及び公務員のシフト制勤務により再開できる。ただし,感染対策を万全に行うこと。また,電子システム又はオンライン勤務の環境が整っている職場は,当該勤務を適切な方法で継続することができる。
(2)国民,従業員,公務員,兵士,警察官,事業者,永住外国人及び在留外国人は,必要に応じ自宅から外出し,首都ビエンチャン又は各県内で移動できる。ただし,感染予防対策を厳守すること。

(3)首都ビエンチャン及び各県内における公務の研修及び会議の開催を許可する。ただし,対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,清潔な水や石鹸,洗浄ジェルによる手洗い場所を準備すること,マスク着用,体温測定,清掃を行うことを通じ,当該研修及び会議の参加者を限定すること。
(4)団体競技でなく密集しない運動又はアウトドアスポーツ(例えば,ウォーキングやランニングによる運動,サイクリング,エアロビクス,ゴルフ等)は認める。ただし,他人と距離をとり,感染予防策をとること。

(5)各種店舗(例えば,レストラン,生鮮食品店,小売店,理髪店,美容店,生鮮市場,ショッピングセンター,卸売店,スーパーマーケット,カフェ,自動車修理店・洗車場,飲料水工場,氷工場等)は営業を行うことができる。ただし,他人と距離をとり,感染予防策をとること。
(6)各種ビジネスセクターによる大規模な各種工場及び投資事業で,対策特別委員会通知第31号の勧告に従った条件及び対策を正しく実施できるものは,営業を再開することができる。中央レベルの対策特別委員会及び影響緩和委員会は,事務レベル委員会を任命の上,中央の管轄下にあり労働者を多数雇用する大規模事業について,実地検査,証明及び覚書の作成を行わしめること。地方行政機関が許認可及び管理を管轄する全ての事業体については,首都ビエンチャン及び各県レベルの対策特別委員会に検査,証明,許可を行わしめること。

(7)教育スポーツ省,国防省及び治安維持省は,小学校5年生,中等学校4年生及び7年生,国防学校及び警察学校を2020年5月18日から再開するため,対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,清潔な水や石鹸,洗浄ジェルによる手洗い場所を準備すること,マスク着用,体温測定,清掃について準備を行うこととする。上記以外の学年,大学及びその他のレベルの教育機関は,次の通知まで引き続き休校とする。
(8)ラオスで就労・就学している外国人が帰国することを許可する。ラオス人学生・労働者が就学・就労先の国に戻る必要がある場合は,受入国の規則に従って出国を許可する。

5 2020年3月29日付首相令第6号の対策の一部の厳守の延長に同意する。
(1) 公務による移動,学生,ビジネスマン,病気・死亡,貨物輸送,患者搬送等の必要な場合を除き,個人の県境を超える移動を禁ずる。その場合,証明書を携帯すること。
(2)エンターテインメント施設,飲酒店,映画館,カラオケ店,全種類のマッサージ・スパ店,カジノ,ナイトマーケット,屋内運動スポーツ施設,密集する団体競技のアウトドアスポーツ(例えば,サッカー,バスケットボール,バレーボール,マラソン,ボクシング,闘鶏及びペタング)及び10人を超える観客・選手が参加し1メートル以上の間隔を確保できない全ての競技種目。

(3)10人を超える参加者があり1メートルの間隔を確保できない会合,宴会,パーティー又は集会を禁ずる。
(4)対策特別委員会の許可を得た者及び貨物輸送車を除き,国際・地域・慣習国境事務所における一般人の出入国を禁止する。
(5)必須な各種重要事業に従事し入国の必要がある外国人専門家,技術者及び労働者に対する査証発給を除き,COVID19流行国から渡航する一般個人旅行者に対しては,全ての種類の査証発給を停止する。ただし,(入国者は)2020年4月24日付首相府通知第507号に規定されたとおり,公的に指定されたセンターにおける検査及び14日間の隔離を行うこと。その詳細については,対策特別委員会が勧告を発出するものとする。

6. 実施方法
(1)上記の緩和策は一時的措置である。いずれかの県で新規感染の報告があった場合は,当該県において出入境を停止し,各種の対策を厳格に再開するものとし,当該県レベルの対策特別委員会が通知を発出するものとする。2つ以上の県で新規感染が発生した場合は,首相令第6号の対策の厳守を再開する。
(2)各省庁,部局及び全レベルの地方行政機関は,それぞれが共通認識を持つため,各自が発出した各種法令及び勧告を見直し,上位レベルの機関による緩和策と整合させた上で,細目を実施すること。

(3)各省庁,部局及び全レベルの地方行政機関は,本通知により新たに発出された対策の実施状況を厳格にモニターし,緩和策施行後の感染発生防止に万全を期すこと。
(4)軍隊,警察,対策特別委員会,各部局,地方行政機関及び全社会組織は,主体的に社会の治安・秩序維持に努め,本通知の対策を実施すること。違反事例は,治安維持当局及び関係機関が法令に従って厳重に対処すること。
(5)上記の措置は2020年5月4日から同17日まで有効とする。施行後に評価及びレビューの上,見直しを行う。変更がある場合は政府はその都度通知する。

以上の通知を実施すること。
ペット首相府付大臣

(引用終わり)

同通知書を報じる在ラオス日本大使館のFB記事

同通知書写しを掲載するKPL社のFB記事

同通知書を発表するソムディ・COVID-19対策本部長を報じるLaophattana NewsのFB動画記事

同通知書について報道する首相府記事
http://laogov.gov.la/activities/pages/press.aspx?ItemID=141&CateID=0

(ソムディ・COVID-19対策本部長(副首相兼財務大臣))

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