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小樽桜陽高校「堤伸弘に暴行されたと主張するザード@を高校への名誉毀損で訴える」→公務員の犯罪行為への事実摘示では名誉毀損は成立しませんでした

この事件は最終的に北海道からザード@に国家賠償金200万円が支払われるという形で決着している

途中、10年スパンで小樽桜陽高校はザード@に対し再三
「あなたのやっていることは学校への名誉毀損です。名誉毀損はたとえそれが事実でも成立する犯罪です」
という脅迫とも取れる発言を繰り返している

例えば以下を参照:

しかし、公務員の犯罪行為への事実摘示はそれが真実であった場合名誉毀損には該当しないことが判明した。ザード@は元小樽桜陽高校数学科教員の堤伸弘から馬乗りになって殴られるなどの暴行罪に該当する行為を受けており、公立学校教員は公務員である以上これは立派な公務員の犯罪行為である

つまり小樽桜陽高校がザード@に対し繰り返した
「あなたのやっていることは学校への名誉毀損なので訴えます」
だの
「あなたのやっていることは学校への名誉毀損です。もう警察にも相談に行きました」
だのの発言は公立高等学校の職員という公務員が法に基づかないデマで、暴行の被害者を攻撃した極めて卑劣な行為である

事実、2009年に小樽桜陽高校はザード@に対し形はどうあれ『謝罪』しているため小樽桜陽高校が暴行があったという事実を知らず上記のような発言に及んでしまったという言い訳は通用しない。つーか2016年にはこれはもういいわけが出来ないということで北海道知事がザード@に国家賠償金200万円を支払うという形で決着しているので学校や教育委員会のレベルで責任を取れない事態に陥っていたことは明白である

以下、公務員の犯罪行為への事実摘示は名誉毀損にならない旨について

 刑法二百三十条に名誉棄損についての規定がある。一方で、刑法二百三十条の二第一項において、公共の利害に関する場合の特例についての規定がある。さらに、刑法二百三十条の二第三項にて「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」とされている。
 つまり、公人に対する事実に基づいた批判は国民の知る権利にもつながるため、名誉棄損の除外対象となりうる。

話としてはこれで終わりである。要は小樽桜陽高校は北海道という行政府の出先機関としてあるまじき違法行為を10年スパンで続けザード@という特定の市民を不当に脅迫し続けていたことになる

本記事には投げ銭を設定します。敵が国家であるため追及と真相解明に要した労力がとんでもないためです

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