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社会人不適合者の「人生とお金」です。

【出産】についてです。

出産したら、どれぐらい費用が必要で、国からどんな補助があるんだろう?
出産はバタバタするし、初産だと、どうしたら良いのか不安ですよね。
一緒に考えていきましょう。

まず出産に関わる、お金は2種類!!
①出産育児一時金
②出産手当金

①出産育児一時金
企業の従業員や役員、または妻が出産した場合に、出産一時金が支給されます。
支給額:1児につき42万円(産科医療保障制度に加入している病院で出産した場合)。産科医療保障制度に加入していない病院で出産した場合は、1児につき40.8万円が健康保険から支給されます。
※双子の場合は、84万円。

私自身の経験から、2人出産を経験し、出産育児一時金制度は本当に助かるし、ありがたい制度ですが、退院時に請求される金額は、42万以上の場合ばかりでした。10万円程度は実費のイメージを持っておいたほうが良いと思います。一般にどの程度費用が必要なのか図で見ていきましょう。

(出典:https://sontame.com/syussanhiyou/)


(出典:https://www.bridge-salon.jp/toushi/birth-expenses/)

やはり、50万円程度必要になってくるような感じですね。
また、分娩方法が、自然分娩なのか、帝王切開なのかで費用が変わってくるという事も分かります。図によると、約10万円の開きがある事が分かります。
帝王切開の場合、実費で合計20万円程となると、赤ちゃんの誕生には大変喜ばしいですが、家計を圧迫しかねませんね。
そんな人の為に、帝王切開になった時に、保険金がおりる民間保険もあるようなので、そういった事も検討できると良いですね。

(出典:http://yuutanto.com/2018/03/01/teiousekkai-2/)

次に、
②出産手当金
企業の従業員や役員が、出産のために会社を休んで、給与が支給されない場合に、出産手当金が支給されます。なお、国民健康保険では出産手当金はありません。また、産前産後休業期間と育児休業期間は、事業主が申出をすれば、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者分と事業主分とも)が免除されます。

支給対象期間:出産前42日間+出産後56日間
※合計98日間のうち仕事を休んだ日数分について支給
支給額:休業1日に対して1日当たりの額の3分の2
※支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の
標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

出産手当金は、支給されるのが、かなり遅め(出産後3ヶ月)ぐらい経過しないと支給されないので注意が必要です。奥様の給与で固定費を算出している場合には、3ヶ月程の貯蓄が必要となります。

以上が、健康保険から支払われるお金です。

まとめると、出産した場合に一時金として支払われる出産育児一時金
産前産後の98日間に支払われる出産手当金

あれ・・・?
育休中は?
何も支払われないの?と思いませんか?

育休中は、雇用保険が味方をしてくれます。

その前に、育休とは何か?
育休とは、育児休業制度のことで、産後休業が終わった翌日から、子育ての為に子供が1歳の誕生日を迎えるまでの希望期間内で休業することができる、育児休業法で定められた制度です。

そんな育休の方に味方してくれるのが、

育児休業給付

なんです!!

育児休業給付とは、育児休業を取って給料が支払われなくなった者に支給がされます。

支給額は、休業開始6ヶ月間(180日目まで)は原則として
休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)の67%
それ以降は50%が支払われます。
休業開始時賃金日額には上限額もあるみたいなので、下記に資料も添付いたします。

(出典:https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/_119613_00030.html)

また、パパママ育休プラス制度を取得すれば、1年間割増給付が可能で、休業を取れる期間も延長できます。

(出典:https://nue-childcare.hatenablog.com/entry/2015/11/11/155726)

その他、預けられる保育所がない場合には延長が認められ、該当する場合には1歳6ヶ月または2歳未満まで延長する事ができます。

次回は、「労災保険」について投稿していきます。


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