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フリーランス、中小規模事業者、個人事業主が対象となる給付金一覧

2020年5月5日(火)~10日(日)に、ミュージシャンママ(音楽に関わる仕事をするママ※育休中含む)の皆さんへ、新型コロナウィルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言の中、どう過ごしてる?困っていることは何?といった内容のアンケートを行いました。(アンケート記事はこちら

「今欲しい情報は?」という質問に「ミュージシャンが適用となる給付金や補助金などの情報」という回答が一番多かったことを受け、この記事を作りました。

<<様々な給付金や融資、補助金の情報がまとめられた資料>>
幅広く手早く情報を知りたい方へ。ご自分に一番フィットする省庁のまとめをどうぞご覧ください。

経済産業省(融資・補助金の情報多め)
厚生労働省(休職・失職や子育て等の情報多め)
文化庁(フリーランス向け)

以下、ミュージシャンママが必要になる可能性の高そうな給付金等についての一覧です。既に支給が始まっているものもあって今さら感満載ですがお伝えします。(筆者が東京在住のため東京都の情報が多めになってます)

※6/25に情報をアップデートしました。

特別定額給付金(受付中/なんにでも使える/個人向け/給付型)

「誰でももらえる」と書くとちょっと語弊がありますが、赤ちゃんからお年寄りまで、ほぼ無条件で一律もらえる給付金です。既に支給された方も多いかと思います。

管轄:お住まいの各市区町村役所

対象:2020年4月27日において住民基本台帳に記録されている人1人につき10万円
※2020年4月28日以降に生まれた方は対象になりません。
※2020年4月27日までに帰国して日本に居住している場合は対象です。お住まいの市区町村で住民登録の手続をしてください。
※住民基本台帳に記録されている外国人は対象です。

給付方法:世帯主の口座に振込

申請方法:

①郵送申請:市町村から郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類コピーと本人確認書類のコピーを同封して郵送。
②オンライン申請(マイナンバーカードを持っている人のみ利用可):マイナポータルから振込先口座を入力、振込先口座の確認書類をアップロードして申請。

よくある質問

※配偶者からの暴力を理由に避難していて、2020年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、以下の措置が受けられます。
(1) 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
(2) 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

手続き:お住いの市区町村の窓口へ「申出書」を提出してください。

申出期間:2020年4月24日(金)〜4月30日(木)
※申込期間を過ぎても提出できます。

提出書類:①の申出書と、②~④の書類いずれかの提出が必要です。

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
②婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「証明書」
③市町村等が発行する「DV被害申出確認書」
④保護命令決定書の謄本又は正本

※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることが必要
※証明書・確認書の発行には、運転免許証やマイナンバーカード、国民健康保険証等本人及び居住地の特定が可能な確認書類の提示が必要

問い合わせ:特別定額給付金コールセンター 0120-260020

持続化給付金(受付中/運転資金/事業者向け/給付型)

不備があって何度も手続きした末にやっと振り込まれた!という声も聞かれる持続化給付金。法人、個人問わず事業者に対して支払われる返済不要の給付金です。既に給付されたという人の話を聞くと、条件は比較的ゆるいようです。

管轄:経済産業省

給付額:中小法人等200万円、個人事業者等100万円
※昨年一年間の売上からの減少分を上限とする
※売り上げ減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%/月の売上×12ヶ月)

対象:
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3. 法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

受付期間:2020年5月1日(金)〜2021年1月15日(金)まで
2021年1月15日(金)24時までに電子申請の送信を完了すること。

申請書類:

①2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
※収受日付の押印が必要。e-Taxを使っている場合、それに相当するものを提出
②売上減少となった月の売上台帳の写し(※下にフォーマットあり)
③通帳の写し
※電子通帳は口座番号や口座名義、店番号等がわかる画面のコピー
④個人事業主:身分証明書の写し
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住権証明書、外国人登録証明書 いずれか一つ

申請方法:オンライン
持続化給付金申請サイト(2:00-3:00はメンテナンスのためアクセス不可)

必要書類を持参して担当者のアドバイスのもと電子申請する「申請サポート会場」もあります。※要事前予約

※通常2週間で入金

よくある質問

Q. 今年創業したが対象になるか。
A. 2020年1月以降に創業された方は、給付額の算定根拠を確認することが困難であること等を勘案し持続化給付金の対象にはなりません。

Q. 雑所得で確定申告している場合、対象になるか。
A. 確定申告書における主たる収入として、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を事業収入ではなく、雑所得又は給与所得の収入に計上している方についても、新たに持続化給付金の対象とする予定です。6月中旬を目途に申請受付を開始できるよう準備を進めています。
(※下に対処例を記載しています)

Q. 確定申告書類の控えに収受印がない場合やe-Taxの場合はどうすればよいか。
A-1. <中小法人等の場合>
【原則】確定申告書第一表の控には収受日付印が押印されていること、e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。
【例外】収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替できます。
A-2. <個人事業者等の場合>
【原則】確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること、e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。
【例外1】収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又はe-Taxの「受信通知」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替できます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。
【例外2】「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も申請を受け付けますが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。また、確認の結果給付金の給付ができない場合があります。

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売上台帳フォーマット:申請が通り給付金を既に受領した方が作成・提出した売上台帳フォーマットです。許可をいただきましたのでシェアします。ご利用ください!
その方がコールセンターに確認したところ「大事なのは合計金額が2019年の同月より50%減になっていること、事業主名があること、台帳ってタイトルがあること、任意の指定月が記載されていること」だそうです。これから申請する方、ぜひ参考になさってください。

雑所得について:雑所得で確定申告していたミュージシャンの給付例について許可をいただいたので、引用します。これから申請する方、ぜひ参考になさってください。

私も多数ミュージシャン同様、ここ十数年、雑所得にしてました。
5月中に雑所得から事業所得への修正申告を申請しました。
ネットの情報では、修正申告は結構難しいとのことでしたが、直接、税務署に電話したところ、修正申告可能とのことでした(ここらへんは収入の種類によるかもです)。
受理印なしなので(密な税務署には行きたくない)、納税証明書その2を取り寄せました。修正申告の受理報告がないので、心配で問い合わせたところ、納税証明書その2が届いた時点で、修正申告受理とみなせる、とのことでした(還付金振込通知でも代替になるらしいですが、納税証明書その2が修正申告受理の確認にもなるので)。
で、6月1日に申請。6月6日に振込まれました(意外に早かった)。
6月中旬に、雑所得・給与所得者への新制度ができるとのことですが、審査が厳しくなる模様なので(そりゃそうだ)、正攻法で、
「修正申告&納税証明書その2または受理印」
が、ひとまずは良いのではないかと思います。
ちなみに確定申告していない方も、いまからでも昨年度の申告できるはずなので、あきらめずに。持続化給付金は来年1月中旬までできますので。

問い合わせ:持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8:30~19:00(6月は毎日、7月〜12月は土曜を除く日曜〜金曜)

東京都感染拡大防止協力金(第一回)(受付終了/運転資金/事業者向け/給付型)

東京都の休業要請により休業や営業短縮をした事業者に支払われる返済不要の給付金。

管轄:東京都

対象:東京都の休業要請対象となる施設を運営する事業者で、2020年4月11日から5月6日までの内、少なくとも2020年4月16日から5月6日までの全期間、休業等に協力した都内中小企業及び個人事業主。

支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

受付期間:受付終了

東京都感染拡大防止協力金(第二回)(受付中/運転資金/事業者向け/給付型)

管轄:東京都

対象:2020年5月7日〜5月25日の緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力した中小の事業者および個人事業主。

支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

受付期間:2020年2年6月17日(水)~7月17日(金)

1. 申請書類の作成

申請受付要項を確認しながら書類を作成してください。

①第一回の給付決定通知を受けており、第一回の申請と同じ店舗・施設で協力金を申請する場合

A)東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
B)誓約書
C)休業等の状況がわかる書類(写し)

例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等
※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意。

※専門家による申請要件や添付書類の確認は必要ありません。

②今回初めて申請する場合

A)東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
B)誓約書
C)延長した緊急事態措置以前から営業活動を行っていることが分かる(1)から(3)の書類全て


(1) 直近の確定申告書[控え]又は住民税申告書[控え]
※電子申告の場合は申告書[控え]に加え、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」が必要です。
※書面申告の場合は税務署の受付印があるものが必要です。
※住民税申告書は、電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるものが必要です。
※税務署等の受付印がない場合、これから受付印を受領することはできません。
※確定申告書がない場合、又は申告書等に受付印がない場合、以下を提出してください。
- 法人設立設置届出書、開業届又は現在事項証明書(直近3ヶ月以内のもの)
- 令和2年2月〜4月分の月末締め帳簿など
※複数の店舗・施設を申請する場合、以下を提出してください。
- 申請する店舗・施設ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真、帳簿など
(2) 業種に係る営業に必要な許可等全て(写し)
例:飲食店営業許可、酒類販売業免許 等
(3) 本人確認書類(写し)
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
個人:運転免許証、パスポート、保険証等の書類

D)休業等の状況がわかる書類

例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等
※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意。
E)支払金口座振替依頼書

2. 専門家による申請要件や添付書類の確認
今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。

1) 東京都内の青色申告会
2) 税理士
3) 公認会計士
4) 中小企業診断士
5) 行政書士

※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請者ご自身が要した交通費、郵送料等の実費は、東京都は負担いたしません。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。

3. 申請書類の提出

① オンライン
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトから提出。
7月17日(金)23時59分までに送信完了してください。

② 郵送
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送。7月17日(金)消印有効。
〒163-8697
東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付
※切手貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

③ 持参
申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函して提出。封筒に「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記すること。
都税事務所・支所庁舎:
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)
7月17日(金)の17時00分までに投函してください。対面での受付・説明は行いません。

問い合わせ:
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
03ー5388-0567
午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設)

住宅確保給付金(受付中/家賃/個人向け/給付型)

休業等による収入減で家賃の支払いが厳しくなった方に支給される給付金。家賃は自治体から貸主に直接支払われます。

管轄:お住まいの市区町村役所

対象:

①離職・廃業から2年以内または休業等で収入が減少した方
②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者で、資産が一定額以内で、かつ、収入基準額が自治体の定める基準より少ない方

※収入基準額は自治体によって変わります。検索して調べてください。

給付方法:家賃額が貸主に直接支払われます。原則3か月間支給、条件により最長9か月まで延長可能。

申請方法:「住宅確保給付金+各自治体名」で検索してください。

家賃支援給付金(二次補正予算成立後/家賃/事業者向け/給付型)

自粛要請等により売上減に直面する事業者の事業継続をサポートするため、固定費の中で大きな負担となる地代・家賃の負担軽減を目的とした給付金。

管轄:経済産業省

対象:

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額:申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される賃料の一部の半年分(法人:最大600万円、個人事業主:最大300万円)
※給付率などについてはこちらをご覧ください。

申請は原則、オンラインのみとする方針。受付開始は7月にずれ込む見通し。

※本事業は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表されます。

子育て世帯への臨時特別給付金(申請不要/個人向け/給付型)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する取組として、児童手当を受給する世帯に対して支払われる臨時特別給付金。

管轄:内閣府

対象:2020年2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)受給者
※対象児童は、2020年3月31日までに生まれた児童で、2020年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含む。

支給額:対象児童1人につき、1万円(一回限り)
2020年3月31日時点での居住市町村から支給されます。
※新高校1年生は、2020年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
※2020年4月1日以降転居された方は転出元市町村にお問い合わせください。

申請:不要。対象者には自治体から案内が届きます。児童手当の支給口座へ振り込まれます。

問い合わせ:2020年3月31日時点(新高校1年生については2020年2月29日時点)の居住市町村の「子育て世帯への臨時特別給付金」窓口

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(受付中/育児/個人向け/給付型)

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援する支援金。

管轄:厚生労働省

対象:

①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、【一定の要件】を満たす方
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

【一定の要件】

・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けている場合

支給額:就業できなかった日1日あたり4,100円(定額)
※2020年4月1日以降は1日当たり7,500円(定額)

適用日:2020年2月27日~9月30日
※春休み・夏休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

申請書類

1. 支給申請書
2. 住民票記載事項証明書(世帯全員・続柄が記載)の原本
3. 子どもが通っている小学校等の臨時休業期間を証明する書類
(学校だより、市区町村の広報誌、学校からのメールなど)の写し
4. 発注者と臨時休業措置の前に締結した契約等の写し、メール等での契約のやりとり(申出と承諾)の写し
5. 申請者本人名義のキャッシュカード等の口座番号が確認できる書類の写し
6. 保護者別居申立書
7. 契約申立書

申請受付申請書に証拠書類を添えて郵送(自費)にて申請してください。
申請書及び証拠書類の紛失防止や受領確認が行えるよう「特定記録」等の配達記録が残るものをご利用ください。

1. 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川にお住まいの方
〒103-0028
東京都中央区八重洲1-8-17新槇町ビル9F
学校等休業助成金・支援金受付センター

2. 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知にお住まいの方
〒176-0012
東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台ビル2F
学校等休業助成金・支援金受付センター

3. 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄にお住まいの方
〒135-0042
東京都江東区木場2-7-23 第一ビル1F
学校等休業助成金・支援金受付センター

4. 北海道にお住まいの方
〒550-8798
大阪西郵便局私書箱62号 学校等休業助成金・支援金受付センター

申請期間:2020年12月28日まで(消印有効)

問い合わせ:学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:個人で就業されている方向け)(受付中/育児/個人向け/割引券)

小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助する事業。

管轄:内閣府

対象:

①~③に当てはまる方
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている

補助内容:小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) の支給
       <平常時> <特例措置>
1日の上限枚数:1枚/人 ⇒ 5枚/人
1か月の上限枚数:24枚/家庭 ⇒ 120枚/家庭
年間の上限枚数:280枚/家庭 ⇒ 上限なし

よくある質問:

Q. 内閣府ベビーシッター割引券を利用した場合、確定申告は必要ですか?
A. 対象者が割引券を使用した場合、その割引料は所得税法上「雑所得」になります。例えば20万円以上利用した場合「雑所得」として所得税率に応じて確定申告が必要となる場合がありますが、今回の特例措置で割引券を利用した場合、割引額については非課税所得となることが内閣府より発表されました。(なので20万円以上の割引券を利用しても確定申告の必要はありません)

問い合わせ:全国保育サービス協会

社会保険料、国税、地方税、電気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払い猶予等

厚生年金保険、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の料金や税金、電気等の使用料についても減免や支払い猶予が認められる場合があるそうです。詳しくはこちらの9p以降をご覧ください。

緊急小口資金の特例貸付(受付中/生活費/個人向け/返済型/無利子)

休業等により収入が減った方へ、無利子で借りられる貸付が出ました。

管轄:社会福祉協議会

受付:全国 2,160 の郵便局 もしくは 労働金融公庫(※郵送受付のみ)

貸付額:従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。

対象:新型コロナウイルス感染症の影響で休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ 世帯員に要介護者がいるとき
ウ 世帯員が4人以上いるとき
エ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
オ 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
カ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
キ 上記以外で休業したとき

【据置期間】1年以内
【貸付利子】無利子(返済期限までに完済しない場合残元金に3%)
【償還期限】2年以内(24回以内)に返済

必要書類:

1. 免許証、保険証などの本人確認書類
2. 住民票(世帯全員記載、発行後3か月以内のもの)
3. 申込当日までの記帳がされた預金通帳で①②を満たすもの

①新型コロナウイルスの影響で明らかに以前と比べて入金が少ないなど減収したことがわかる
②税金・社会保険料・公共料金などの支払いが確認できる

※通帳で①②が確認できない場合、日常的に入出金に使っている通帳+給与明細などで証明
※賃金が手渡しの場合など通帳で収入が減ったことを確認できないとき
⇒a.確定申告をしている場合:昨年の確定申告書と今年(1月~3月)の出納帳などで減収を説明
⇒b.確定申告をしておらず、減収を証明する書類が用意できない場合:上限10万円になるが、貸付可能
4. 返済額引き落とし口座の銀行印
※現状、返済額の引き落とし口座には印鑑登録していないネットバンキングは設定不可

※申請から交付まで約1週間

問い合わせ:各都道府県の社会福祉協議会

総合支援資金(受付中/生活費/個人向け/返済型/無利子)

失業等により収入がなくなった方へ、無利子で借りられる貸付が出ました。

管轄:社会福祉協議会

対象:新型コロナウイルス感染症の影響で失業し、日常生活の維持が困難な世帯 ※自立相談支援事業等による継続的な支援を受けること

貸付額:
1) 二人以上世帯 月額20万円以内で原則3か月以内(最長3か月間)
2) 単身世帯 月額15万円以内原則3か月以内(最長3か月間)

※申請から交付まで最短20日

【据置期間】1年以内
【貸付利子】無利子(返済期限までに完済しない場合残元金に3%)
【償還期限】10年以内(120回以内)に返済

※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活に配慮。
※本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同時期に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)

必要書類:

1. 免許証、保険証などの本人確認書類
2. 住民票(世帯全員記載、発行後3か月以内のもの)
3. 申込当日までの記帳がされた預金通帳で①②を満たすもの

①新型コロナウイルスの影響で減収したことがわかるもの
②税金・社会保険料・公共料金などの支払いが確認できるもの

※通帳で①②が確認できない場合、日常的に入出金に使っている通帳+給与明細などで証明
※賃金が手渡しの場合など通帳で収入が減ったことを確認できないとき
⇒確定申告をしている場合は昨年の確定申告書と今年(1月~3月)の出納帳などで減収を説明。
⇨確定申告をしていない場合は、各社会福祉協議会に問い合わせください。4. 失業・離職などの場合、離職票・廃業届・源泉徴収票等の証明書類
5. 実印+印鑑登録証明書
6. 返済額引き落とし口座の銀行印

※現状、返済額の引き落とし口座には印鑑登録していないネットバンキングは設定不可

問い合わせ:各都道府県の社会福祉協議会

アートにエールを! 東京プロジェクト(再募集)
(受付終了/個人向け/
給付型)

アーティストが自分の動画作品を申し込み、選ばれた場合、動画が配信され「出演料相当」として一人当たり10万円が支払われるという東京都のアーティスト支援プロジェクトの第二弾。

管轄:東京都

対象:感染拡大防止のための休業要請によって活動を自粛した、過去1年以上プロとして活動しているアーティスト・クリエイター・スタッフ

募集人数:4,000人程度

給付額:一人当たり10万円(税込)※1作品につき上限100万円

受付:受付終了

申請:オンライン

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少しでもお役に立てたら幸いです!

文:堀寿々子

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