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江戸時代の男女は、自由で強く合理的。

「三行半(みくだりはん)」という言葉があります。離縁状の俗称で、正式には離別状、あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)などと言っていました。

意外に誤解している人が多いですが、この「三行半」は、夫が妻に対して勝手に突き付けるものではありません。離縁というものは、双方の承諾がなければできなかった。夫だけにその権利があったわけでは決してないんですね。

また、三行半は「離縁証明書」でもあり、「再婚許可証」でもあったんです。

江戸時代、重婚や不倫は重罪でした。だからこそ、離縁したのであれば、その証拠がないと再婚ができないわけです。夫から妻に出すのが離縁状で、その離縁状を受けて「返し一礼」なるものを妻から提出。これにてめでたく二人の離婚が成立ということです。元夫婦ともこれでお互いに再婚許可証を手にすることができます。

主な離縁の原因とはなんでしょう?

実は、現存する離縁状を見てもそれはわかりません。一番多いのは「我等勝手に付き」というもの。退職願いの「一身上の都合により」みたいなもんです。他には「不縁に付き」という言葉も多い。これは、現代風に言えば「性格の不一致」ということになるのでしょうが、離縁状に書かれたことは大抵建前です。なぜなら、再婚許可証の役割を果たすので、いちいち本当の理由をバカ正直に書かれても次の相手との間で都合が悪いわけです。

そもそも死別も多かった。夫の病死の場合もあるし、出産に伴う妻の死の場合もありました。この場合は、相手方が死んでいるので、互いの親類などが離縁状を発行していました。

ただ、すべてが円満離婚だったわけでもなく、互いにもめた場合、調停なんてことも多かったようです。今で言う離婚調停みたいなもの。それを見ると、夫の経済力や生活力のなさを理由、つまり甲斐性なしの夫に妻が愛想つかして離婚してくれと訴えたものもありますし、今で言う夫のDVを訴えたものもある。妻が夫の暴力をただひたすらに耐え忍んで…なんてことは実際の江戸時代にはないのかも。また、出稼ぎに行った夫がそのまま失踪してしまい、生活に困窮し、もう待ってられないので、という理由もあります。当然、浮気に絡む理由もありました。さらに、83歳の夫の介護が嫌で逃げ出した妻もいたそうだ。なんだか今と変わりません。

離縁状に本当の理由を書かないことはデフォでしたが、中にはこんなものもありました。「今後はどこへ嫁いでもかまわないが、隣の家だけは除く」というもの。隣の家の間男と何かあったことがばればれです。


調停しても、妻からの離縁要請に「うん」と言わない旦那も多かったようで、それもそのはずです。江戸時代の女性は数も少なく(女性の倍男性がいた)、例えば農家であれば貴重な労働力の一つ(会社の社員みたいなもの)でもあったわけで、「別れます」「はい、よござんす」とは簡単に言えない事情も旦那側にはあったでしょう。ここで注意してほしいのは、「お前のことが好きなんだよ、別れないでくれよ~」なんて情動でもめたわけではないということです。男女ともに「結婚は生活」という意識が強く、そこにあまり色恋の感情はなかった。きわめて合理的なでドライな関係だったわけです。

それでも調停によって、まれに妻が離縁要請を撤回した事例もあります。但し、その際に妻が出した条件としては、「今回は撤回するが、もし再度離縁沙汰になったら、一年に付35匁をよこせ」というもの。当時普通に働く女性の平均年収の相場が約40匁らしいので、ほぼ年収分の金をよこせという条件です。他の事例では「再度離縁に至った場合、夫の全財産の3分の1をよこせ」というものもあります。こうして見ると、いかに当時の女性の立場が強かったかがおわかりいただけるでしょう。


離縁に絡む諸問題はやはり金の話です。

一番の問題は、結納金や嫁入り道具など持参金の返却問題。原則として、それらは離縁の際には全額全品返却しなければいけなかった。マンションの敷金みたいなもんでしょうか。

これがもめた。

旦那が金持ちなら問題ないでしょうけど、そもそも離婚したいと妻から思われるような旦那です。浪費癖がある場合も多いので、「そんなもん返せるか」と開き直られたり、「返せないから離縁はしない」と本末転倒になったりもします。そんな場合は、仕方なく結納金は諦める妻も多かったようです。まあ、そんなものいらないから別れたいってことなんでしょうけど。

また、逆に妻からすれば、それら持参金を活用して、旦那を脅し、コントロールしていたという節もあります。こんな川柳が残っています。

「持参金 封を切らぬに 嫁困り」→嫁入り時の持参金に旦那が手をつけてもらわなければ脅しが効かないということを揶揄。

「持参金 封を切られて 安堵する」→持参金を使ってしまえばもうこっちのもの。これで貧乏亭主を脅して支配下に置くことができます。使った持参金を返してくれなければ晴れて奉行所に訴え出ればいいだけです。


慰謝料というのも当然ありました。どちらに非があるかによって変わるのも今の離婚裁定と同じです。夫から妻への慰謝料としてはほぼ平均的な女性の年収程度(40-50匁)の場合もあるし、その10倍(500匁)の場合もある。

婿養子の場合はどうだったか。婿養子(夫)側に非がなく、妻からの離縁要請の場合は、夫に慰謝料が支払われていたようです。なんだか、江戸時代の方がきわめて男女平等だった気がしませんか?


子どもはどうなるのか?

大抵は夫が引き取りました。婿養子を離縁する場合を除けば、家の存続という問題もあり、原則男が引き取るようでした。が、男子は夫が女子は妻が引き取るという例もあるようです。ただ、これも、夫側の経済環境によるところも多く、3人の子どもを抱えながらシングルマザーとして生きなければいけない妻もいたことも事実です。


再婚事情は?

享保15年(1730年)の史料に「世上に再縁は多く御座候」と記述があるくらい、江戸時代は再婚が多かった。最近、日本の離婚率も高まっていますが、それでも人口千対で2(単位表記するならば%ではなく‰-パーミル)です。それが江戸時代は町民で4と倍。武家に至っては10と5倍も離婚していたんです。

例えば、どっちかが子どもを抱えていた場合の再婚はどうだったんだろうか。ある事例を紹介します。

彼女は、前夫と別れて、娘を手元に引き取り、実母と3人で暮らしていた。そんな中、ある男性から貰われることになった時に、男性からは「母と娘は預かれない。身ひとつで嫁に来い」という条件を出された。今の世だったら、酷い男と思われるかもしれないが、当たり前だった。さて、この女性がくだした決断はどうだったか。

男から母の生活費を出したもらう約束を取り付け、母は母方の実家に帰した。娘の預かりに関しては、母方の実家からも拒否されたので、仕方なく前夫の実家に引き取ってもらった。晴れて身一つになってこの女性は再婚した。

なんでしょう、このビジネスライクな処置。実の親も娘も関係ない。情けなど微塵もない。自分の人生、好きなように生きて行くという自由と強さと打算があると思いませんか。

この例は、新夫に経済力があり、前夫に理解があったためできたことですが、そうではない場合、例えば子どもさえいなければ…という状況の時は、「子者ほしころしになるとも」という悲しい事実もあったという。


子どもの問題が絡むといろいろと複雑にはなりますが、かくのごとし江戸時代は、男女ともに結婚も離婚も再婚も自由だった。女性はたとえ専業主婦であろうとも、家事や育児の労働が価値あるものとして社会が認めていたし、農家や商家の場合は、夫婦が「共稼ぎ」という概念が染みついていた。女が強かったというより、きわめて男女平等だったと言えます。

当然この時代、昭和の高度経済成長期のように皆婚でもなかった。生涯独身で通す男も多くいました。が、そこに悲壮感はまったくない。それぞれが自分たちの価値観の中で、それぞれの生き方を謳歌していたわけです。

古来日本人というものはこういう男女の関係性で成り立っていたわけで、明治以降西欧列強に追いつこうとキリスト教的な婚姻制度を導入したことが、そもそも今の悲劇(未婚率の上昇)につながっているんではないか、と。個人的な感想ですが、そう思います。


※参考文献

「三くだり半と縁切寺」高木侃 講談社現代新書/「江戸時代の女性たち」近世女性史研究会 吉川弘文館

長年の会社勤めを辞めて、文筆家として独立しました。これからは、皆さまの支援が直接生活費になります。なにとぞサポートいただけると大変助かります。よろしくお願いします。