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【インボイス制度第2弾】いったん、簡易課税制度を覚えとけ

前回のインボイスのブログが好評だったため、その続きの第二弾「簡易課税制度」についての内容です。

美容師が美容師に教える簡単なインボイス制度

美容師のボクが美容師に向けた簡単な内容にしています。

損得を明確にしています。

ちなみに業務委託サロン、業務委託美容師、フリーランス美容師には特にメリットはありません。

正社員で副業している美容師さんもメリットはありません。

そんな中で前回のブログで「簡易課税制度」を言葉だけ触れました。

今回は「簡易課税制度」を簡単に説明します。

【結論から】

業務委託美容師やフリーランス美容師にとって「簡易課税制度」はメリットがあるといえる。

条件があるので、きちんと理解していれば簡易課税制度でもいいのではないかと言える。

絶対にお得というわけではない!ということも加えておく。

【前提の消費税の話】

まずは前提として「消費税」を理解するところからです。

消費税は「お預かり金」です。

決して「収入」ではありません。たまたま基準期間「1,000万円以下」だったので、納付の「免除」をされているわけです。そもそも「収入」ではありません。

この納付の消費税ですが「受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、差額を納付」します。

アナタがお客様から ¥11,000 売り上げました。

その売上を作るために ¥1,100  の材料を仕入れ、使用しています。

この時の納付の消費税は ¥1,000 - ¥100 = ¥900

つまり¥900 を納付する決まりです。

ちなみに「受け取った消費税から支払った消費税の差し引きを納付する」ことを「原則課税」なんて呼んだりします。

ちなみに売上を作るために支払う消費税がかかっていない場合は「丸ごと消費税を納付」します。

「差し引きがない場合」は「お預かり」の消費税を丸ごと納付します。

【ここから簡易課税制度】

簡易課税制度とは一体なんなん??

このような人がほとんどだと思います。


簡単に言うと

『アナタの事業は、売上に対しておおよそ〇〇%くらい消費税がかかるから、その額を納付してね』という制度。

つまり、原則課税のように細かく計算するのではなく「おおよそ」の消費税額を納付する、ということです。

アナタ業種は「だいたいこのくらい費用がかかるよね」とざっくりみてくれる制度です。


この「おおよそ」はそれぞれの『業種』で決まっています。

飲食店 60%
卸売 90%
製造業 70%
不動産 40%

そしてボクたちの『美容業 50% 』になります。

簡単に計算で見てみます。

先程の売上¥11,000 仕入れ ¥1,100 の場合

原則課税(簡易課税登録しない場合)

¥1,000 - ¥100 =¥900  納付 ¥900

簡易課税登録した場合

¥11,000 このうち 50% は費用だよね、となると ¥5,500 は費用となります。

つまり ¥1,000 - ¥500 =¥500

原則課税だと ¥900

簡易課税だと ¥500

その差 ¥400  これは簡易課税制度がお得になります。

【当たり前だけど条件がある】

そんな簡易課税制度ですが、条件があります。

簡易課税制度の適用を受けようとする期間の2年前の期間の売上高が『5,000万以下』

ちなみに…

課税売上高とは「消費税が課税される取引の売上高」を指します。消費税は取引は課税取引、非課税取引、不課税取引の3つに分類されます。

非課税取引は定義上、消費税がかかる取引に該当しますが国の政策上、課税しないとしている取引のことを指します。

不課税取引とは、そもそも消費税がかかる対象にならない取引のことを指します。

2年前の売上高に非課税、不課税取引が含まれていれば、それを控除して課税売上高を算定しなければなりません。

なんのことだかわかりますか??

わからないですよね。業務委託美容師やフリーランス美容師には「ほぼ関係ない」と思っていただいて大丈夫です。

簡単にいうと

2年前の期間の売上が5,000万円以下であること。

ほぼこれなのですが、その中に非課税取引や不課税取引は5,000万円には含まれないということです。

こうなると、個人事業主の美容師の仕事の流れではあまり関係ありません。

【届出を出していること】

納税地(住民票の場所)の税務署に、簡易課税制度を受ける届出を提出します。

適用を受ける会計期間の前日までに適用されないといけません。

要件を満たせない場合や不備があると適用されないので、あらかじめ早めに提出するのがいいかもしれません。

23年10月1日からインボイスが始まるので、22年12月31日までに提出ですね。

10ヶ月間、消費税を納付するのが嫌な方は23年12月31日までに提出です。

インボイス適用から個人事業主になる人は、その年の会計期間中の提出になります。

【全てが得ではない】

美容師のほとんどが簡易課税制度にメリットがあると思います。

しかし、全てではないのでパターンをあげておきます。

【支払い消費税が多い時】

単純に支払いの消費税が多く、受け取る消費税が少なければ「原則課税」でも納付消費税は少なくなります。

みなしの額で納付になるので。

つまり、設備投資など支払い消費税が多かった基準期間(年度)を簡易課税制度にすると、損をしてしまうケースがあります。

事業を開始する人は注意が必要です。

簡易課税制度か原則課税のどちらがいいかは、シミュレーションをして裏付け取ってから意思決定してください。

決して、簡易課税制度を薦めるブログではありません。

【まとめると】

簡易課税制度は、消費税における税金をできるかぎり減らし、手間も削減できる優れた制度とも言われます。

中小企業や個人事業主には活用次第では大変心強い制度です。

インボイス制度がスタートする中、課税事業者になるかならないかの議論をしている人はちょっと遅かもしれません。

個人事業主はインボイス制度に則った(適格請求書発行業者)事業者でないと、働く場所を失うか、仕入れ先を失うことにもなりかねません。

たまに聞く、裏ワザで消費税を支払わないなんてことはありません。安くなることもありません。

原則課税で事業を継続ずるのか、簡易課税制度で継続するかを迫られているように感じます。

アーティストのように、この人しか生み出さない場合は無視してもいいかもしれませんが、美容師としてはメーカーやディーラーから「仕入れ」を行うので、取引先を除外される方向になるのではないでしょうか。

今回は「簡易課税制度」の話でした。

みんなの日常のヒントになれば。


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小学校入学の頃からなりたかった職業=美容師✄

高校生で美容業界に入り浸り。店長・スーパーバイザー・取締役を経て、美容業界を俯瞰して見ています🌈

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