#17 建設業許可:一般建設業と特定建設業の違いについて
こんばんは、ネイビーわたなべです。
前回に続き、「建設工事の許可」についてまとめていきたいと思います。
今回は一般建設業と特定建設業の違いについて書かせていただきます。
違いは、ずばり、下請金額です。
ある一定の金額を超えると「特定建設業許可」が必要となります。
では、その金額とケースをみていきましょう!
まず、特定建設業許可ができた背景
少し堅苦しいが、簡単に制度の趣旨をご説明します。
これが分かると、これからの話がスッと腹に落ちます。
お付き合いください。。
下請業者にとって、
元請業者の財産的基礎・組織体制は大変重要です。
基礎が不安定であれば、、、
・代金支払いが滞ったり
・下請金額を不当に低くされたり
・無理な工期を要求されたり
このような問題が発生します。
そのため、
特定建設業許可の制度をつくり下請業者を保護します。
ひいては、適正は施工の確保されるのです。
特定建設業の要件
発注者から直接請け負った建設工事について、
1件あたりの合計金額が4,000万円以上、
(建築工事一式の場合は6,000万円以上)
下請契約を締結する場合。
やはり、要件となるには「下請金額」です。
「請負金額」ではありません。
趣旨を知っていれば、納得できると思います。
Q、消費税及び地方消費税は含みますか?
A、含みます。
Q,、4,000万円ぴったりはどうですか?
A、「超える」ではないので、「以上」はその金額を含みます。
ケースをみてみましょう!
発注者 → A建設会社に1億円のビル建設依頼
そのうち、Bに5,000万円・Cに2,000万円・Dに1,000万円、
下請業者に出したとします。
B・C・Dはさらに、E・F・Gの下請に出しました。
Q、Aは「特定建設業許可」が必要か。
A、もちろん、必要です。
こちらはシンプルです。
下請金額が4,000万円以上ですね。
では、次はどうでしょう。
Q、Bへの下請金額が3,000万円だった場合、「特定」が必要か。
A、必要です。
下請契約が2つ以上の場合、総額となります。
B以外にも、C・Dに出した下請金額も含みます。
Q、B → Eへ4,500万円の下請契約した場合はどうなる?
A、Bは「特定建設業許可」を受ける必要はありません。
発注者から直接請け負う「元請」業者の下請金額が基準です。
二次以降の下請業者に対する金額制限はありません。
「一般建設業」と「特定建設業」の重複
先ほどのケースを用いて説明します。
A建設業者が、
【建築一式工事】と【消防施設工事】の許可をもっています。
1つの許可業種、
【建築一式工事】で「特定」と「一般」は重複することはあり得ません。
1つの建設会社にて、
【建築一式工事】は「特定」
【消防施設工事】は「一般」とすることは問題ありません。
まとめ
特定建設業許可は、主に「下請業者」の保護のために設けられた。
発注者から直接請け負う「元請業者」に適用。
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