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住民税のキホン

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

人事労務担当の年間イベントとして、5月から6月にかけて必ず発生するのが住民税に関する対応です。もしかしたらあまり知らない人も多いかもしれませんが、住民税は前年度(1月〜12月)の所得に応じて、毎年6月に新たな税額が決定し、納付する仕組みになっています。
ちょうど6月を目前に控える時期ということもあり、今回はサクッと住民税についてまとめてみます。

普通徴収と特別徴収

住民税には、納付方法が2パターンあります。それが普通徴収と特別徴収です。
言葉では聞いたことがあっても、イマイチ意味を理解されていない方もいるかもしれませんが、その違いは至ってシンプルです。

・普通徴収
市区町村から届く納付書をもとに、自身で税額を納付する方法を「普通徴収」といいます。
一般的には自営業、個人事業主の方などは、普通徴収での納付になります。

・特别徴収
会社が従業員が納付する住民税額を、毎月の給与から控除した上で、従業員の変わりに納付する方法を「特别徴収」といいます。
原則として、会社に勤めている方は、特別徴収での納付になります。

特别徴収の仕組み

前述のとおり、会社員の方は毎月会社が給与から控除して、自動的に納付をしてもらえるわけですが、そもそも個々人の住民税の税額をどうやって把握しているの?って気になる方もいらっしゃるかもです。これには、同じく毎年会社が実施している「年末調整」が関係しています。
年末調整については、以前の記事でも紹介しておりますが

年末調整を実施した後、会社は在籍している従業員の居住している市区町村宛に「給与支払報告書」という書類を送ります。給与支払報告書は早い話が源泉徴収票なのですが、そちらを送付することで、市区町村は対象者の前年度の所得を把握した上で、住民税額を算出し、給与支払報告書が送付されてきた会社宛に、「住民税額決定通知書」なる税額の通知を送る流れになっています。
そのため特別徴収の方は、毎年6月頃に会社から住民税額決定通知書を配布されているかと思います。

普通徴収の納付方法

一方で普通徴収は、ご自宅宛に直接納付書が送られますので、そちらに基づいて個々人で納付します。一般的には、1年分の税額を一括で納付するか、年4回に分けた分割納付になります。特别徴収と異なり、ある程度まとまった金額を納付する必要があること、期限を守らないと滞納してしまうと、滞納税が発生したり最悪債権差押の恐れもありますので、気をつけましょう。

普通徴収から特別徴収への切り替え

転職の経験がある方や、個人事業主から会社勤めに変わった人などは、普通徴収から特别徴収へ切り替えすることができます。例えば、3月に会社を辞めて、4月から新しい会社に転職をした場合、一般的には3月で退職した会社で当年度分の住民税は「一括徴収」で納付します。その場合、会社から市区町村宛に「異動届」なる退職したことを連携するための書類が提出されるため、次年度の住民税は普通徴収の扱いに切り替わることになります。ご自宅に届いた納付書を、転職した新しい会社へ提出して所定の手続きを実施すれば、新しい会社で改めて特别徴収扱いに切り替えることが可能なので、給与天引きを希望される方は、会社の人事担当に相談してみることをオススメします。

最後に

今回は季節柄ということもあり、住民税について少しまとめてみました。
最後に少し大事なことですが、会社には従業員の住民税を特別徴収し納付する義務があります。行政の立場からすれば、税金の取りっぱぐれを無くすためということでもあるのですが、住民税の対応をするのが面倒だから、意図的に普通徴収にすることはできませんので注意しましょう。

今回はこんなところで。

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それでは!

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執筆 WaCCaの人
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