健康診断について
こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。
10月も終わりに近づき、ようやく秋らしい気候になってきたこともあり、秋の味覚が楽しめる季節になってきました。そんな秋の季節柄、9月〜12月にかけては、実は健康診断の繁忙期とも言われています。健康診断を前にして、ついつい食べ過ぎてしまい体重が増えてしまった、といった失敗談を、経験されたことがある人もいるかもしれませんが、数字の善し悪しはさておき、前提としてしっかりと受診をすることが何より大事です。実は健康診断を従業員へ受診させることは、会社の義務として法律で定められていることでもあり、今回はそんな健康診断をテーマとしていきます。
健康診断の実施義務
会社は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。こちらは、会社が労働者が健康で働けるようにするための、安全配慮義務があることに基づきます。同じく、労働安全衛生法では、従業員に健康診断を受診させていない企業に対して、50万円以下の罰金を科すことが定められており、法律で定められた健康診断の費用は会社が負担しなければなりません。
法律で定められる健康診断
法律で定められている健康診断の種類は以下の通りです。
雇入れ時の健康診断と、定期健康診断は一般的ですが、それ以外にも特に健康上への影響が多い特定業務従事者向けや、海外派遣労働者向けにも法律上定められています。
また、次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内 ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければ なりません。
雇入れ時の健康診断と定期健康診断の受診項目
健康診断の受診項目についても、法律で定められています。
雇入れ時の健康診断と、定期健康診断における必須の受診項目は以下の通りです。
なお、特殊健康診断については、各健診ごとに検査項目が定められています。
健康診断実施後の義務
健康診断を労働者に受診さえさせればOKということではなく、健康診断実施後にもやらなければならないことがあります。
・健診診断の結果の記録と通知
健康診断の結果は、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間の保存義務があります。また、その結果について労働者に通知しなければなりません。
・健康診断結果についての医師等からの意見聴取と事後措置
健康診断の結果に基づき、「要所見」「要再検査」など、異常が見つかった従業員がいれば、会社は労働者の健康保持のために必要な措置(就業上の配慮事項など)について医師(産業医)から意見を聴取しなければなりません。会社は必要に応じ、作業の転換、労働時間の短縮、配置転換などを
する必要があります。
・健康診断結果に基づく保健指導
健康診断の結果によって、健康保持に努める必要がある労働者に対し、保健指導を行う必要があります。再検査が必要な場合、会社は労働者に対して再検査を受けるように促す必要があります。なお、
労働安全衛生法では、二次健康診断の受診勧奨は会社の努力義務としても定められています。
・健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
常時使用する労働者が50人以上いる事業所は、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署へ提出する義務があります。なお特殊健康診断の場合は、健診を行った全ての事業所に報告義務があります。
最後に
繰り返しになりますが、会社が労働者に対して最低でも1年に1回は健康診断を受診をさせる必要がある、ということは明確に法律で定められています。健康診断の受診が苦手な人からすると億劫かもしれませんが、法律で決まっているという事実と、最低年に1回は自分の身体に問題がないか、を確認する大事なイベントであることを意識して、ぜひ前向きに受けるようにしてください。
ということで、今回はこんなところで。
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それでは!
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執筆 WaCCaの人
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