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残業時間と割増賃金について

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

タイムリーな時期を過ぎてしまいましたが、働き方改革関連法の改定に関連し、今年の4月から60時間を超える残業時間に対する割増賃金が、大企業、中小企業に関わらず一律50%に引き上げられることになりました。
そもそも、60時間の残業っていうこと自体があまり望ましくない状況ではありますが、業務上の繁忙により、常時ではないにしても一時的に残業時間が増えてしまうようなことはあり得ること思いますし、その対価として一定の割増賃金が支払われることは従業員の立場からすると当然の権利だと思います。
最近では、勤務時間管理をシステム上で行っている会社も増えているため、意図的に会社が割増賃金を払わないようなケースは稀だとは思いますが、正しい法律の理解をすることも大事なことと思いますので、今回はちょっと真面目に、残業時間と割増賃金を整理して見たいと思います。

労働基準法で定められている割増賃金

割増賃金に関する条件は、労働基準法第37条にて定められています。
従業員が法律で定められている時間以上の残業をした場合、会社が割増賃金を支払わなければならないこと、またその条件や割増率についても定められています。一般的な会社は、この労働基準法の定めに基づき、就業規則や賃金規定などで割増賃金について定めているケースが多いと思いますが、もちろん法律を上回った条件を規定上定めることは問題ありません。

実際の割増率

そもそもの前提として、労働基準法では法定労働時間というものが定められており、これが1日8時間・週40時間というものです。深夜帯や休日等を除いて、基本的にこの時間内で働いている場合は法律上割増賃金は発生しません。
ただし、法定で定めている時間を超えた場合は、実際に超過した時間に対して25%の割増賃金を支払う必要があります。
ただし、この法定時間を超えた時間が積もりに積もって60時間を超えた場合、前述の通り50%(+25%)の割増賃金を支払う必要があります。
続いて、法定休日の勤務についてです。一般的には日曜日に定めている会社が多いかと思いますが、法定休日での勤務が発生した場合は、こちらも法定外の勤務になるため35%の割増賃金を支払う必要があります。
最後に深夜勤務についてです。22時〜翌5時までは深夜帯と定められており、そもそも特别な事情などが無い限りは勤務を推奨する時間帯ではありません。そのため、法定時間内か否かに関わらず、一律で25%の割増賃金を支払う必要があります。つまり、法定時間を超えた深夜の場合は50%、更に60時間を超過した深夜の場合は75%(25%+25%+25%)、法定休日の深夜の場合は60%(35%+25%)の割増賃金を支払う必要があります。

なお以下、少し古い資料ですが、東京労働局から出ている資料の抜粋になるので、こちらも是非参考にしていただければと思います。

東京労働局:しっかりマスター労働基準法 割増賃金編


割増賃金の計算方法

法律で定められている割増率は前述の通りですが、割増賃金の計算にあたっては、計算の基準となる基礎賃金を算出し、そちらに対して割増率を乗じる必要があります。簡単にいうと、割増賃金の基礎となる時給単価を算出するということです。時給制の場合はそのまま時給を用いればよいですが、月給制の場合は、月給を月の所定平均労働時間で割った時間で算定基礎を算出する必要があります。
ただ、単純に月の所定労働時間で割ると、月によって基礎賃金の単価が変動してしまうことになります。そこで一般的な方法として、1年の所定労働日数を12ヶ月で按分して算出したひと月あたりの所定労働時間の平均を用いて算出するケースが一般的です。
具体的な計算ロジックを書き出すと長くなってしまうので割愛しますが、正しく計算をするためには基礎賃金をしっかりと算出するようにしましょう。また、会社によって基本給以外に各種手当制度があるケースもあると思います。手当についても、その手当の内容から割増賃金の基礎に含まなければならない場合があるので、そちらも注意しましょう。厚生労働省から出ている参考資料のリンクも是非ご覧ください。


最後に

今回は残業時間とそれに伴う割増賃金の計算方法についてまとめてみました。そもそも、残業時間が発生させないようにすることが大事なわけですが、現実的にゼロにすることは難しいことだと思いますし、残業が発生した場合は適切に計算をする必要があるため、今回のTipsにて今一度理解を深めていただければ幸いです。

ということで、本日はこんなところで。

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それでは!

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執筆 WaCCaの人
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