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意外とできるかも?【ワーホリセカンド・サードビザ】の基本✍️

“メルボルン1のおせっかいママ”やってます、Mikaです。
誰ですか〜?と思った方!簡単な自己紹介はこちらを1分で読めるのでよければ読んでみて😂

オーストラリアワーホリを考えている人なら一度は聞いたことがあるであろう言葉

“セカンド” ”サード”

知らない人からしたらなんじゃらほいって感じだと思うので、簡単に説明すると「2年目、3年目のワーホリビザのこと」です。

最初のワーホリのビザは1年だけだけど、Specified work(指定された業務)を決められた期間すれば、最大3年まで滞在できるようになるのは結構皆知ってるよね?

「ファームで働きたくない。」「鉱山での仕事とかきつそう。」など思っている人が多いかもだけど、実は幅広い働き口の選択肢があるのは知ってた?

条件とかどんな仕事がSpecified workなのかよく分かってない人はいない?

今回は詳しくSpecified workについて、オーストラリア政府のホームページから分かりやすく解説していくよ!

上記のリンクからオーストラリア政府が正式に出してる情報が確認できるから、英語の勉強を頑張ってる人は英語で読んでみるのもおすすめ!

① Specified work(指定された業務)について

オーストラリアの指定された業界や地域で働くことが「Specified work」

セカンドやサードのワーホリビザを申請するには、指定業務を決められた期間や条件で終えている必要あり。

業務はきちんと報酬が払われる必要があるけど、災害復興作業のボランティアもカウントされる場合があるの。

② 指定された業界と地域について

政府の労働力不足解消のため、特定の業界で働く際に柔軟な対応が取られています。以下が指定されている業界と地域。

•観光業とホスピタリティ業(北部または遠隔地域)
•植物および動物の栽培(地方のオーストラリア)
•漁業および真珠養殖(地方のオーストラリア)
•伐採業(地方のオーストラリア)
•鉱業(地方のオーストラリア)
•建設業(地方のオーストラリア)
•自然災害復興作業
•COVID-19関連の医療・保健分野(2020年1月31日以降、オーストラリア全土)

③ 最低勤務期間について

セカンドワーホリビザを取得するには、少なくとも3ヶ月間の指定業務を行う必要があり。

この「3ヶ月」は、88日間(週末や休みも含む)を意味します。
※フルタイムで週5日働いた場合、週末や休みの日も含まれるということです。ただし、下記情報しか記載がないため、多めに働いておいた方が良さそう。

Example - Karsten - full-time continuous work
Karsten works full-time for a construction company in rural Victoria as a builder from 1 December to 26 February, a total of 88 calendar days. Karsten works 5 days a week (Monday to Friday) for this whole period of time and is paid the correct legal wage. Karsten has met the 3 months specified work requirement.

そして、サードビザを取得するには、少なくとも6ヶ月(179日間)の指定業務を行う必要があります。

指定業務の期間を満たすためには、その業界でフルタイムの従業員が通常働く日数やシフトと同じくらい働く必要があって、これにはいろいろなやり方があり!

例えば、
⚫︎3ヶ月または6ヶ月の間、毎週5日働く
⚫︎週に5日以下働きながら、3ヶ月や6ヶ月より長い期間で働く
⚫︎フルタイムやパートタイムなどを組み合わせて、合計で3ヶ月や6ヶ月分の勤務日数にする

一度に全部まとめてやる必要はなく、複数の雇用主で働いても大丈夫!また、指定業務を必要な期間以上働くことも可能。

詳しい例が最初の方にあるオーストラリア政府のホームページのリンクから見れるのでチェックしてみてね!

⚠️ただし、3ヶ月や6ヶ月より短い期間で要件を満たすことはできません。
だからあまりギリギリを攻めすぎると、あと数日足りなかった。。。なんてことも。考えている人は早めに動き出したほうがいいかもね。

⚠️Specified workをしてビザ延長の申請するときの注意点!
基本的に、指定された業務は前のワーホリビザを持っている間にやらないといけない。

セカンドビザを取るにはファーストビザを持ってる時に、サードビザを取るにはセカンドビザを持ってる時に指定業務を終えている必要があるの。

最近セカンドやサードのビザが承認されるまで時間がかかる場合があるけれど、ビザ申請後にもらえるのが"ブリッジングビザ"

もし次のビザ申請中にブリッジングビザに切り替わった場合、その間にやった指定業務も次のビザ申請にカウントされることがあります。

例えば、ファーストビザが有効なうちにセカンドビザを申請して、その後ブリッジングビザに変わった場合、その期間の業務もサードビザの申請に使えます!

VSOとしては基本的には学生ビザの取得をお手伝いしているから、セカンドやサードの取得に関しては相談に乗ったりすることしかできないけど、これらの選択って人生において大きいもの!

「こんなプランで考えているけどどうしよう。」など、なんでもいいのでぜひおせっかいさせてください💫

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