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3. 特定技能1号とは

特定技能1号(特定技能ビザ1号)は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。

通常、特定技能ビザにより日本で働くことを希望する外国人は、この特定技能1号を取得することになります。


特定技能1号取得のために求められる水準
特定技能1号の取得を希望する外国人は、一定の技能水準と日本語能力水準が求められます。そのため所定の技能試験および日本語試験に合格しなければなりません。
技能試験に合格していることにより、特定技能1号で求められる相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが確認されます。
日本語試験に合格していることにより、ある程度日常会話が可能で、仕事上必要な日本語を話せることが確認されます。
なお、技能実習生として技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験および日本語試験が免除されます。

特定技能1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は4ヶ月、6ヶ月、または1年です。
特定技能1号の在留期間に関しては、更新による上限が通算5年と定められています。

1号特定技能外国人の家族の帯同
特定技能1号では、家族(配偶者、子)の帯同は認められていません。1号特定技能外国人は本国から日本へ家族(配偶者、子)を呼び寄せることはできません。

1号特定技能外国人を受入れるための支援
1号特定技能外国人を受入れるにあたって、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する会社など)または登録支援機関による支援が必要となります。



次は特定技能2号について説明していきます。


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