ほかり行政書士事務所

宮城県仙台市のビザ在留資格専門の行政書士事務所です。東北一円を対応エリアとしています。…

ほかり行政書士事務所

宮城県仙台市のビザ在留資格専門の行政書士事務所です。東北一円を対応エリアとしています。お気軽にお問い合わせください。 仙台市青葉区一番町3-3-1クラックスビル4F 022-711-1364 / visahokari@gmail.com / visahokari.com

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就任のご報告

 平素は格別のお引き立てを賜り、まことにありがとうございます。  ほかり行政書士事務所 代表 穂苅健司は、4月1日付でエイジアンユニティミャンマー株式会社の顧問に就任いたしました。  今後も地域の発展、共生社会の実現、国際貢献を加速させるため誠心誠意尽くして参る所存です。  これまでと同様に皆さまのご協力・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

    • 6. 申請書類

      帰化許可申請書他、以下の書類を作成して、法務局に申請となります。 ①帰化許可申請書 ②親族の概要 ③履歴書(その1) ④履歴書(その2) ⑤生計の概要(その1) ⑥生計の概要(その2) ⑦在勤及び給与証明書 ⑧申請者の自宅付近の略図 ⑨申請者の勤務先付近の略図 ⑩事業の概要(事業主の方のみ) ⑪帰化の動機書 ※A4サイズ1枚に国籍、職業、家族構成、学歴、職歴、生計状況、素行、結婚や離婚等に触れながら帰化の動機を記載します。 ⑫申述書 ⑬宣誓書 以上

      • 8. 行政書士の活用

        在留資格(ビザ)「永住者」の取得は行政書士へ依頼することをお勧めします。 永住ビザを取得するために重要なのは先に説明した通り「要件」です。その要件とは①素行善良要件、②独立生計要件、③国益適合要件の3つです。この3つをクリアすれば永住ビザは取得することができます。しかしながら、その審査には他のビザ取得とは違った独立した許可基準が設けられており、より慎重な審査がなされます。 そのため永住ビザの取得は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。永住申請の書類

        • 海外出張による事務所不在のお知らせ

          平素は格別のお引立てを賜り、まことにありがとうございます。 誠に勝手ではございますが、2月23日(金)から2月28日(水)まで海外出張となるため、事務所不在となります。メール、SNS等によるお問い合わせは24時間受け付けておりますが、返信は2月29日(木)以降に順次対応とさせていただきます。 みなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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        • NEWS
          8本
        • 帰化申請
          6本
        • 永住許可
          8本
        • 経営管理・管理ビザ
          8本
        • 特定技能
          6本
        • 国際結婚・日本人配偶者ビザ
          18本

        記事

          7. 定住者からの申請

          次に定住者からの申請の書類は以下のとおりです。 定住者からの申請 ① 共通書類 ・永住許可申請書 ・了解書 ・証明写真  ※縦4㎝×横3㎝ ・在留カード  ※原本提示、コピー提出 ・パスポート  ※原本提示、コピー提出 ・申請理由書  ※永住許可を必要とする理由を記載、様式自由 ・履歴書  ※様式自由 ・住民票  ※世帯全員分で省略なしのもの ・自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場合は不動産登記簿謄本 ・自宅の写真  ※外観と内観合わせて4~5枚 ・スナップ写

          7. 定住者からの申請

          8. 行政書士の活用

          在留資格(ビザ)「経営・管理」の取得は行政書士へ依頼することをお勧めします。 会社の設立は正しい手順を踏めば必ず設立することができます。一方、経営管理ビザは申請すれば必ず許可されるというものではありません。 会社の設立といえば司法書士を思い浮かべる方もいるかと思いますが、司法書士はビザに関する知識を持っていません。日本人と同じように会社設立をして、経営管理ビザの取得ができなかったという事態も考えられます。 経営管理ビザの取得のためには正しい知識に基づいた戦略が必要です。

          6. 1号特定技能外国人に対する支援

          受入れ機関(勤務先)は、1号特定技能外国人が日本で安定して働き生活できるように、仕事上の支援や日常・社会生活上の支援に関する支援計画を作成し、1号特定技能外国人に対する支援を行う義務があります。 ただし受入れ機関は、1号特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託することができます。 なお、2号特定技能外国人に関しては、このような支援義務はありません。 1号特定技能外国人への支援計画の内容 1号特定技能外国人対する支援の計画の内容は、以下の10項目です。 ①事前ガ

          6. 1号特定技能外国人に対する支援

          7. 行政書士の活用

          在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」の取得は行政書士へ依頼することをお勧めします。 国際結婚と日本人配偶者ビザ取得は全く別の手続きのため国際結婚をしたからといって必ず日本人配偶者ビザを取得できるわけではありません。そのため日本人配偶者ビザの取得は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。日本人配偶者ビザ取得のための書類作成や資料収集は煩雑で多くの時間がかかります。行政書士に依頼することで、かなりの業務量と精神的負担が軽減されます。 当事務所では高い知識

          6. 身分系在留資格からの申請

          次に身分系在留資格(日本人の配偶者、永住者の配偶者および特別永住者の配偶者)からの申請の書類は以下のとおりです。 身分系在留資格からの申請の場合 ① 共通書類 ・永住許可申請書 ・了解書 ・証明写真  ※縦4㎝×横3㎝ ・在留カード  ※原本提示、コピー提出 ・パスポート  ※原本提示、コピー提出 ・申請理由書  ※永住許可を必要とする理由を記載、様式自由 ・履歴書  ※様式自由 ・住民票  ※世帯全員分で省略なしのもの ・自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場

          6. 身分系在留資格からの申請

          5. 申請の準備

          帰化の申請の第一歩は直轄の法務局へ相談に行くことです。相談には予約が必要です。数回の相談後に「帰化申請の手引き」と「必要書類の一覧表」をもらえることになります。そして「必要書類の一覧表」をもとに申請書を作成し、不備がなければ申請・受理となります。受理後には面接が行なわれ、審査が行われます。審査中は自宅訪問や勤務先の調査が行われる場合もあります。そして申請から約10ヶ月から1年で許可となります。 申請で気をつけなければならないことは、法務局での相談では、話した内容が記憶される

          7. 申請書類

          国内のほとんどの企業が該当するカテゴリー3(前年度分の源泉徴収額が1,500万円未満の企業)該当企業の申請書類は以下の通りとなります。 基本の書類 ・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書 ・写真(たて4㎝×よこ3㎝) ・在留カード(変更申請の場合) ・パスポートのコピー ・大学の卒業証書又は卒業証明書(大卒の場合) ・日本語能力を証明する書類(あれば) ・申請理由書(経歴、起業のきっかけ、出資金の説明、会社の概要、自分の強み、経営への想い、将来の展望など)

          5. 特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ

          特定技能1号で就労する外国人は、技能試験・日本語能力試験に合格後、受入れ機関(勤務先)と雇用契約を結び、受入れ機関で就労を開始します。1号特定技能外国人が就労を開始するまでの流れは以下の通りです。 ①外国人が海外に在住している場合 国外で技能試験、日本語能力試験に合格 技能試験→特定産業分野の業務区分に対応する試験 日本語能力試験→日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストなど ※技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験、日本語能力試験が免除されま

          5. 特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ

          6. 結婚生活を続けるために外国人配偶者の配偶者ビザを更新する→在留期間更新許可申請

          結婚生活を続けるために外国人配偶者の配偶者ビザを更新する場合は、在留期間更新許可申請を行います。 (1)申請書類 ①在留期間更新申請書 1通 ②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。 ③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※婚姻事実の記載があるもの。 ④日本での滞在費用を証明する資料 ⑴申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非

          6. 結婚生活を続けるために外国人配偶者の配偶者ビザを更新する→在留期間更新許可申請

          5. 就労系在留資格からの申請

          就労系在留資格からの永住申請の書類は下記の通りとなります。 就労系在留資格からの申請の場合 ① 共通書類 ・永住許可申請書 ・了解書 ・証明写真  ※縦4㎝×横3㎝ ・在留カード  ※原本提示、コピー提出 ・パスポート  ※原本提示、コピー提出 ・申請理由書  ※永住許可を必要とする理由を記載、様式自由 ・履歴書  ※様式自由 ・住民票  ※世帯全員分で省略なしのもの ・自宅の賃貸借契約書のコピー、自宅を所有している場合は不動産登記簿謄本 ・自宅の写真  ※外観と内観合わ

          5. 就労系在留資格からの申請

          4. 簡易帰化の要件と要件緩和

          簡易帰化の対象は日本生まれ、日本育ちの在日韓国人・朝鮮人の方(特別永住者)や日本人と結婚している外国人です。 「簡易」という名称が使われていますが、普通帰化よりも申請要件が緩和されているという意味で、提出する書類は普通帰化と同じか、それ以上となります。 前回説明した通り、普通帰化の要件は①住居要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件の7つがありますが、簡易帰化では以下の通り要件が緩和されます。 ○住居要件が緩和され、能力要件、素

          4. 簡易帰化の要件と要件緩和

          新年あけましておめでとうございます

          新年あけましておめでとうございます。 新たな年を迎えましたが、能登半島地震で被害を受けたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。 さて2024年は、昨年に引き続き外国人の受け入れが大きく緩和される見通しです。外国人の受け入れは労働力不足の解消等につながる一方で、様々な課題もともないます。当事務所では、昨年に引き続き様々な課題に対応しながら、みなさまのニーズに対応したより良いサービスを提供してまいります。 みなさまの温かい支援に感謝するとともに、引き続きご愛顧賜りますようお

          新年あけましておめでとうございます