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4. 簡易帰化の要件と要件緩和

簡易帰化の対象は日本生まれ、日本育ちの在日韓国人・朝鮮人の方(特別永住者)や日本人と結婚している外国人です。

「簡易」という名称が使われていますが、普通帰化よりも申請要件が緩和されているという意味で、提出する書類は普通帰化と同じか、それ以上となります。

前回説明した通り、普通帰化の要件は①住居要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件の7つがありますが、簡易帰化では以下の通り要件が緩和されます。


○住居要件が緩和され、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化申請が可能なパターン

①日本国民であった者の子(養子は除く)
・日本人の両親が外国籍を取ったが、子は日本国籍を取得したい場合
・住居要件が5年から3年に緩和され、引き続き3年以上日本に住所・居所であれば申請可能

②父母が日本で生まれた者の子
・在日韓国人・朝鮮人の方
・住居要件が5年から3年に緩和され、引き続き3年以上日本に住所・居所であれば申請可能

③引き続き10年以上日本に居所を有する人
・在日韓国人・朝鮮人方、一般の外国人で10年以上日本に住んでおり、かつ1年以上就労経験があれば申請可能


○住居要件と18歳未満でも能力要件が緩和され、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化申請が可能なパターン

①日本人の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ現に日本に住所を有する人
・日本人と結婚している外国人の方
・日本に3年以上住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の申請可能

②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する人
・日本人と結婚している外国人の方
・結婚から3年が経過し、引き続き1年以上日本に住んでいれば帰化の申請可能


○住居要件、能力要件、生計要件が緩和されて帰化申請が可能なパターン

①日本国民の子(養子は除く)で日本に住所を有する人
・両親だけ先に日本国籍を取り、子供が後で帰化する場合

②日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組時未成年であった人
・未成年の時に親の再婚などで連れ子として日本に来た外国人の方で、日本人である義理の父(母)と養子縁組をしたような場合

③日本の国籍を失った人で日本に住所を有する者
・外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻る場合

④日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しないで、引き続き3年以上日本に住所を有する人

以上、緩和の要件は9つのパターンがありますが、素行要件(①きちんと税金を払っていること、②重大な交通違反や前科がないこと)などは最低限のポイントとなりますので確認が必要です。


次は申請の準備ついて説明していきます。


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