見出し画像

6. 1号特定技能外国人に対する支援

受入れ機関(勤務先)は、1号特定技能外国人が日本で安定して働き生活できるように、仕事上の支援や日常・社会生活上の支援に関する支援計画を作成し、1号特定技能外国人に対する支援を行う義務があります。

ただし受入れ機関は、1号特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託することができます。

なお、2号特定技能外国人に関しては、このような支援義務はありません。


1号特定技能外国人への支援計画の内容
1号特定技能外国人対する支援の計画の内容は、以下の10項目です。

①事前ガイダンス 
労働条件や活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などを、対面またはテレビ電話で外国人が十分理解することができるように説明する必要があります。

②出入国する際の送迎
入国時の空港から事業所、住居への送迎や、帰国時の空港の保安検査場まで送迎、同行をする必要があります。

③住居確保・生活に必要な契約支援
社宅などの住宅の提供や、銀行口座などの開設、携帯電話やライフラインの契約手続きの補助等を行う必要があります。

④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を送れるように日本のルールやマナーの説明、公共機関の利用方法や連絡先の説明、また災害時の対応等の説明も必要となります。

⑤公的手続などへの同行
官公庁での各種手続きの同行や書類作成の補助を行う必要があります。特に国民健康保険、国民年金の手続きは必ず行う必要があります。

⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室などの入学案内や、日本語学習教材の情報提供などを行う必要があります。

⑦相談・苦情への対応
職場や社会生活上の相談、苦情などに対して、外国人が十分理解できる言語で助言、指導する必要があります。

⑧日本人との交流促進
地域住民との交流、地域の行事等への案内や、参加の補助などを行う必要があります。
 
⑨転職支援
受け入れ側の都合による雇用契約の解除の場合には、転職先の情報提供や推薦状の作成など、受け入れ先を探すための補助を行う必要があります。

⑩定期的な面談・行政機関への通報
労働状況や生活状況を確認するために、外国人および直接の上司や雇用先の代表者などと3か月に1回以上、定期的に面談をする必要があります。

以上が、受入れ企業が特定技能外国人に行うべき支援の一覧となりますが、何より、しっかりと外国人とコミュニケーションを図り内容を理解してもらうことが重要となります。


次は登録支援機関について説明していきます。

ビザ、在留資格申請はお任せください。
お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで →
HP



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?