見出し画像

5. 申請の準備


帰化の申請の第一歩は直轄の法務局へ相談に行くことです。相談には予約が必要です。数回の相談後に「帰化申請の手引き」と「必要書類の一覧表」をもらえることになります。そして「必要書類の一覧表」をもとに申請書を作成し、不備がなければ申請・受理となります。受理後には面接が行なわれ、審査が行われます。審査中は自宅訪問や勤務先の調査が行われる場合もあります。そして申請から約10ヶ月から1年で許可となります。

申請で気をつけなければならないことは、法務局での相談では、話した内容が記憶されるので、不用意な発言はしないことです。

申請にあたっての必要な添付書類は、個々の状況によって違ってきますが、一般的には下記の通りとなります。


①市区町村役場で取得する書類

・住民税の課税証明書(直近1年分)
※同居の家族分も必要、収入のない方は非課税証明書

・住民税の納税証明書(直近1年分)
※同居の家族分も必要、未納があると永住は許可されません

・法人市民税の納税証明書(直近3年分)
※会社を経営している方

・住民票
※世帯全員分、省略事項なしのもの(個人番号と住民コードは省略)

・戸籍謄本
※配偶者や子、親が日本人の場合必要、請求先は本籍地の市区町村役場

・出生届の記載事項証明書
※本人が日本で生まれている場合、請求先は出生届を出した市区町村役場


②法務局で取得する書類

・土地・建物登記事項証明書
※土地や建物を所有している場合

・法人の登記事項証明書
※会社を経営している方

③税務署・県税事務所で取得する書類 
※会社を経営している方や個人事業主の方は必要です。

・法人税の納税証明書(直近3年分)もしくは個人事業主の所得税納税証明書(直近3年分)

・法人もしくは個人事業主の消費税の納税証明書(直近3年分)

・法人もしくは個人事業主の事業税の納税証明書(直近3年分)

・法人の県民税の納税証明書(直近3年分)


④その他の書類

・年金定期便もしくは年金保険料領収書(ねんきんネットもしくは年金事務所で取得します)

・厚生年金保険料領収書
※会社を経営している方

・源泉徴収票(直近1年分)、給与証明書(申請月前月分)

・閉鎖外国人登録原票
※法務省から取得します

・出入国記録
※法務省から取得します

・運転免許記録証明書(過去5年分)
※運転免許センターで取得します


⑤その他の必要書類

・資格証明書のコピー
※国家資格など取得している場合は必要です

・不動産賃貸借契約書のコピー
※持ち家でない方は必要です

・法人の決算報告書一式控えのコピーもしくは個人事業主の確定申告書控えのコピー

・営業許可証のコピー
※許認可が必要な事業をされている方

⑥本国から取得する書類

○韓国人の場合

・基本証明書

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

・入養関係証明書

・除籍謄本

・両親の家族関係証明書

・父もしくは母の婚姻関係証明書

以上の書類は韓国総領事館で取得できます。

○中国籍の場合

・出生公証書

・家族関係公証書

・結婚公証書

・離婚公証書
※離婚している場合

・養子公証書

・両親の結婚公証書

・両親の離婚公証書
※離婚している場合

・死亡公証書
※親や子供が死亡している場合

・国籍証書

以上の書類は中国の公証処で発行してもらいます。

○それ以外の国の場合

・婚姻証明書

・離婚証明書

・親族関係証明書

・国籍証明書

・死亡証明書

※各国によって具体的な証明書は異なります。


次は、申請書類について説明していきます。


帰化申請はお任せください。
お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで →
HP





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?