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2. 特定産業分野

特定技能外国人を受入れることができる分野を、特定産業分野と呼びます。

特定産業分野は、人手不足が深刻化している12の分野に限定されています。
どのような企業・団体でも特定技能外国人を受入れることができるわけではなく、12の特定産業分野に属する企業、団体のみが特定技能外国人を受入れることができます。特定技能外国人を受入れる企業・団体は、受入れ機関と呼ばれます。

12の特定産業分野とそれぞれの業務は下記の通りです。

1. 介護
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリ エーションの実施、機能訓練の補助等)
ただし訪問系サービスは対象外となります。

2. ビルクリーニング
・建築物内部の清掃

3. 素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理

4. 建設
・土木
・建築
・ライフライン・設備

5. 造船・舶用工業
・溶接  ・仕上げ
・塗装  ・機械加工
・鉄工  ・電気機器組立て

6. 自動車整備
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

7. 航空
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

8. 宿泊
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

9. 農業
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

10. 漁業
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安 全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生 の確保等)

11. 食料品製造業
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

12. 外食業
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)



次は特定技能1号と特定技能2号について説明していきます。



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