年収の壁・支援強化パッケージが公表されました

10月27日(金)厚生労働省のホームページにて


・106万円の壁

厚生年金保険の被保険者数101人以上の事業所に勤務など、上図の左側の条件を満たした者は社会保険の加入が義務付け→保険料負担が発生
106万円というのは条件にある1つ「報酬月額88,000円」のざっと1年分を指す
この88,000円には残業代や通勤費は含まない

◎対応策
→簡単にいうと、「手取りが減った分をカバー致します」

・賃金増や手当創設など、従業員の手取りを減らさない取り組みを行った企業に対し従業員1人あたり最大50万円の支援
=仮に社会保険適用促進手当を創設して支給した場合、同手当は社会保険料算定の適用外になる模様=報酬に含まない方針か?傷病手当金や出産手当金など、給付面での算定の対象にもならないのか疑問が残る
=基本給を増額すると場合によっては月額変更の対象となり、将来の社会保険料の増大を招く可能性があるのでは?
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設
※R5.10.20〜
=雇用保険の財源問題につながる可能性がある(助成金財源は被保険者の負担無)

・130万円の壁

これまで扶養に入っていた者が年収130万の壁を超えると扶養から外れ、自ら社会保険料を納めなければならなくなる

◎対応策
→簡単にいうと、「一時的に超えるのではあれば猶予します」

一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による円滑な被扶養者認定を図るもの
=認定をするのは保険者であり、思い通りに認定がなされない可能性もある


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厚生労働省ホームページより



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