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精神疾患になった時にお金で損しない為に知っておくべき事

こんにちは!
私はうつ病持ちのアラサー男です☺

本日は、精神疾患になった時にお金の面で損しない為に知っておくべき制度について解説していきます!

結論から申し上げますと以下の通りです!


自立支援医療制度


自立支援医療制度を利用すると医療費の窓口での自己負担額が3割から1割になります!

私は自立支援医療制度を利用していて、毎回精神科と薬局で払う料金がそれぞれ400円で済んでいるのでお得です!

診断書を役所へ提出する必要がありますから、早めに主治医にお願いしましょう!

傷病手当金


会社員の方が精神疾患になってしまった場合、会社を連続して3日以上休み、4日目以降に給与が支払われない場合は標準報酬月額の3分の2の金額が1年6ヶ月間支給されます!

私の実体験ですが傷病手当金は健康保険組合から支給されるのですが、申請してから振込まで最大3ヶ月くらいかかったこともあります!
ですので、その間の生活費を確保するためにも休職中は無駄遣いせずに貯金しておくことを推奨します!

労災


業務が原因で精神疾患を発症したと労災認定されれば給付基礎日額の80%が貰えます!
また、その間の精神疾患の治療費も指定の医療機関であれば支給されます!

ただ、精神疾患での労災認定はハードルが高いと聞くので、労災認定には可能な限り業務が原因で発症したことを証明できる証拠を残すことをオススメします!

労災申請については弁護士の無料相談で詳しく教えてくれますので、そこに相談してみましょう!

障害者手帳


病院の初診日から6ヶ月以上経過していると主治医に診断書を書いてもらい、それを役所に提出することで審査になり、障害者手帳が得られる可能性があります!

障害者手帳があると障害者雇用の求人に応募できたり、失業保険の受給日数の増加のメリットがあります!

詳しくはこの記事で障害者手帳のメリットを解説しているのでご覧ください!

障害年金


障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金に別れており、受給要件や貰える金額が等級によって異なるので詳細はこちらをご覧ください!

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html


障害年金に関しては最寄りの年金事務所や役所の年金課、社会保険労務士事務所等に相談すれば詳しく教えてくれるのでそれらの場所に相談することをオススメします!

生活保護


親族からの支援が受けられず、手持ちの貯金がなくなってしまった場合には福祉事務所に相談することで生活保護が受けられる可能性があります!

弁護士に同行してもらうことで役所の方がしっかりと対応してくれたという話も聞くので弁護士にまず無料相談するのがいいと思います!

失業保険


失業保険は働く意思と能力があって求職活動をしている人が貰えます!

原則、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です!
倒産、解雇、会社都合の退職の場合は離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です!

障害者手帳を持っていれば受給日数が増えます!

失業保険を申請する際に要注意なのは、失業保険は週20時間以上働ける人が貰えるものなので働く事ができない人が貰う傷病手当金を同時に受給することはできません!

また、障害年金2級は労働が困難な事も受給要件です!

その為、失業保険を先にもらってから障害年金を申請しても、労働ができる人が、労働が困難な事が受給要件の障害年金2級を申請するのは矛盾していて障害年金は不支給とされる可能性が高いです!

障害年金は再審査請求ができますが、一度不支給になると再度申請しても不支給になる可能性が非常に高くなるので慎重になるべきです!

社会保険労務士の方にアドバイスを貰った上で障害年金の請求、失業保険の受給は適切なタイミングで行いましょう!

以上が、精神疾患になった時にお金で損しない為に知っておくべきことでした!

まとめますと以下のとおりです!

・自立支援医療制度
・傷病手当金
・労災
・障害者手帳
・障害年金
・生活保護
・失業保険

最後までご覧頂きありがとうございます!

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